※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許出願)
特許出願の請求項に関して分からないこと
このQ&Aのポイント
個人が特許出願をする際、請求項に関して分からないことがあります。請求項とは、特許の範囲や保護対象を定める部分です。
装置の改造について、新規の機構を付加して新しい機能を実現する場合、既存の設備に後から同じような機構を付加して改造することもあります。
改造セットの販売や改造サービスの排除には、別出願が必要である可能性があります。新規の機構そのものは公知であり、特許として成立しません。
個人で自分のアイデアを特許出願しようとしていますが、請求項に関して分からないことがあり、教えて頂ければありがたいのですが。
ある既存の装置について、新規の機構を付加して新しい機能を実現する装置のメインクレームを作りました。
新規に設備を設置する場合はこのメインクレームが有効だと思いますが、
既に設置されている既存の設備に同じような機構を後から付加して改造されることもあり得ます。
(本体が高額で比較的簡単な改造なので実際はその方がずっと多いと思います)
その場合、改造方法を別クレームとして同じ出願の中に付加することは可能でしょうか?
それとも、メインクレームだけで 同様の効果が得られるなら既存設備の改造も抵触するのでしょうか?
付加する新規の機構そのものは公知であり特許として成立しませんので、
改造セットのようなものを販売されたり、改造サービスのようなことを排除するには
別出願が必要でしょうか?