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新規性と進歩性について
初心者ですがお願いします。 すでに、電動式の特許があったとします。 (1)それを、ある機構によって、人力で行える装置を作った場合に、特許になりますでしょうか? 新規性と進歩性があるとみなされるのでしょうか? (2)結局、人力で行える装置は既存技術の組み合わせですが、そんなものでも、実用新案で無く、特許になるのでしょうか?
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>(1)それを、ある機構によって、人力で行える装置を作った場合に、特許になりますでしょうか? 電動式でやっていたことを単純に人力でやることに進歩性があるわけがありません。そんなことは子どもだって思いつくことです。ただ、「ある機構」を採用したことによって初めてそれが可能になったということでしたら、進歩性の判断は「ある機構」の内容次第に関わってきます。従って、この質問文だけで「特許になる」なんてことは、専門家であれば口が裂けても言えないでしょう。 >(2)結局、人力で行える装置は既存技術の組み合わせですが、そんなものでも、実用新案で無く、特許になるのでしょうか? 進歩性の判断は、既存技術を組み合わせることの容易性、組み合わせた結果としての作用効果の程度等々に依りますが、一般的に言えば、一般市民が思いつくようなことはその分野の専門家は容易に思いつくことと考えておく方が無難ですので、特許になるのはレアケースでしょう。 ついでに言っておくと、実用新案は無審査で登録されますけど、権利行使するためにはかなりのハードルを越える必要があります。お金を払って登録はしたものの、よく調べてもらったら実は全く何の効力もないものだったということも、極めてよくあることです。
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- Murasan759
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人力で操作させるための機構が、いままでに無いものであれば、当然特許になります。
お礼
ありがとうございます
お礼
判り易く、ご丁寧にありがとうございます。