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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成21年弁理士試験論文式について)
平成21年弁理士試験論文式について
このQ&Aのポイント
- 知っている方がいれば回答いただけると嬉しいです。
- 甲が特許取得して、かつ乙の実施を差し止めするにはどうすればいいか。
- Aを削除補正すると、乙を差し止めできない。結局どうすればいいのかわかりません。
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質問者が選んだベストアンサー
特許庁に問題と論点が公開されていますから、厳密な理解と実務のためにそれを提示することをクセ付けましょう。ご質問の文章では全く論点が表現できていません。 弁理士試験|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office http://www.jpo.go.jp/index/benrishi_shiken.html 重要なのは、請求項には盛り込まれていないが、明細書本文中に「【実施例3】手ぶれ防止機構Aを備え、特定のビデオ撮影機構Cを備えたデジタルカメラ」が開示されている点です。 つまり、甲が出願した後に、乙が「A及びCを備えるが、Bを備えないデジタルカメラP’の事業」を行っているのを差し止めたいのですから、この実施例3に対応するような技術内容を表す請求項を設けるべく、請求項1にCを追加要件として減縮する形で補正する手が残っているのです。 (2)(3)については、論点に沿って可能な手続きの範囲で、「A及びB1を備えるが、Cを備えないデジタルカメラP」(請求項2)をカバーする権利と、「A及びCを備えるが、Bを備えないデジタルカメラP’」(請求項1を減縮したもの)をカバーする権利を得られるようにするのです。
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 私は、一つの請求項に公知発明が記載されていたら、その請求項に非公知発明を付け足しても、新規性欠如からは逃れられないと勘違いしておりました。なので、AにCを追加する減縮補正をしても新規性で拒絶されちゃうと思っておりました。 ちなみに、請求項1、2はA、Bのままで、新たに請求項3としてCを記載した場合は、請求項1のAが新規性欠如で拒絶されると考えて間違いないでしょうか?