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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出願変更と29条の2)

出願変更と29条の2について

このQ&Aのポイント
  • 出願変更と29条の2の関係について教えてください。庁係属中の実案から特許への出願変更(出願Aとします)した場合、29条の2の後願排除効は出願Aの出願日を基準とし、39条の先願の地位は実案の出願日を基準とします。
  • 出願Aの明細書に書かれていない出願Bの内容について、出願Aは29の2の引例適格無しであり、出願Aとの関係では39条には該当しないため、出願Bは特許を受けることができると考えられます。
  • しかし、出願Aが分割出願された場合、出願Cの出願日は実案出願日まで遡及するため、出願Bと出願Cのクレームが実質同一である場合、出願Bは出願Cとの関係で39条違反に該当し、無効理由が生じる可能性があります。

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回答No.1

>変更出願と29の2との関係が分かりません。教えてください。 >庁係属中の実案から特許への出願変更(出願Aとします)したとき、 >29条の2の後願排除効は、後の出願日(出願Aの出願日)を基準とし、 >39条の先願の地位は先の出願日(実案の出願日)を基準とされます。 >では、実案出願日と出願Aの出願日の間に出願された他の特許出願(出願Bとします)のクレームが、出願Aの明細書にはかいてあるが出願Aのクレームには書いてない内容のときはどうなるのでしょうか? >(1)実案は取下擬制されること、 >(2)出願Aは29の2の引例適格無し >(3)出願Aとの関係で39条には該当しない >ことから出願Bは特許を受けることができるとされるのでしょうか? 出願Bは特許を受けることができます。 >また、上記理解であってるとすると、 >出願Aの分割出願(出願Cとします)がされた場合には、 >出願Bは出願Aとの関係で特許査定を受けていたとしても、 >出願Cのクレームと出願Bのクレームが実質同一のときには、 >出願Cの出願日は実案出願日まで遡及するので先願は出願Cとなるので >出願Bは出願Cとの関係で39条違反に該当するから無効理由があることになってしまうのでしょうか? 出願Cが登録されれば、出願Bは無効理由を有します。 出願Cが登録されなければ、出願Bは無効理由を有しません。 分割、変更のときの29の2の扱いは、 自らが審査対象のときは遡及する。 自らが引例になるときは遡及しない。

tts21
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございます。 大変助かりました。

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