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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外特許出願のスイス方式クレームについて)
海外特許出願のスイス方式クレームについて
このQ&Aのポイント
- ヨーロッパ特許において、治療方法に関するクレームの記載が許されるのか疑問に思っています。
- 治療方法に関するクレームの記載は、実際に治療を行う場合のみ特許に抵触するのか、それとも医薬品の製造・販売にも関わるのか知りたいです。
- さらに、日本の代理人に相談しましたが具体的な回答が得られず、関連書籍の情報も欲しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
そもそもスイス式クレームとは、「~治療用医薬を製造するための化合物Aの使用」という形式のクレームのことですよ。「医薬の“製造”のための使用」という部分がミソなんでしょうね。「製造のための使用」の実施の結果として得られる物は医薬そのものですから。もう一度現地代理人からの手紙を確認してみてください。 下記ページはかなり参考になるかと思います。 http://www.kantei.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/iryou/dai8/8siryou2.pdf 第二医薬用途とは、その物質についてすでに別の医薬用途(第一医薬用途)が知られている場合に、第二の医薬用途を見出した場合のことを指します。このような場合でも日本では「化合物Aからなる~用医薬」という形でクレームできますが、欧州では認められないため、「~用医薬の製造のための使用」という形でクレームします。 欧州特許庁の審査便覧のC部「実体審査のためのガイドライン 第IV章特許性 4.産業上の利用可能性」に少々書かれていますので、特許事務所に勤めている実務家でしたらご自分で探してください。 ちなみに、「改正条約」は2007年12月13日までに発効の予定になっているそうです。 ついでに言っておくと、医薬発明に限らず、既知の物質について新規の用途を見出した発明の場合、欧州では「~剤」や「用組成物」という形では特許を取ることができないので、「Use」claimの形にしますね。
お礼
ありがとうございます。 代理人の書簡を再度確認したのですが、やはり「○○の病気の患者に投与するための・・・~成分の使用」という形になっております。 なので、「~治療用医薬を製造するための化合物Aの使用」の形になるように修正依頼をすることにします。「~治療用医薬を製造するための化合物Aの使用」の形であれば製造方法の発明、用途発明等として理解できるのですが、「○○の病気の患者に投与するための・・・~成分の使用」のようなクレームは見たことが無いので、あれ???という気持ちでした。 また、第2用途の発明は用途発明の形としてクレームすることが欧州では認められてないということなのですね。その違いが理解でき、かなりすっきりとしました。 私は、今、某中小企業で、特許の仕事をやらせていただいています。特許の担当が私一人しかおらず、EPCの中間処理も初めてでしたので、かなり困っていました。ありがとうございます。