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公開前に拒絶査定
お世話になります。どうぞよろしくお願いします。 (1)特許出願をしてから18ヶ月よりも前に審査請求をおこない、(早期審査などで)拒絶査定を通知され承服した場合、特許法49条の2により公開を拒絶すべき(出願が公開されない)事由にあたるものでしょうか? (2)公開されない場合、当該案件は(先願として)公知の技術となりえないものになるのでしょうか? すなわち、特許庁にもし記録が残ったとしても、一般に広く公開されないことになり、近似技術の後願排除ができないことになるのでしょうか?
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>結論として、出願をしてから18ヶ月よりも前に審査請求をおこない、(早期審査などで)拒絶査定に承服した特許出願は、出願公開され、その結果、後願排除の効力を有することになります。 大間違いです。 出願から1年6月前に拒絶された場合には、出願公開されません。 特許庁に係属していないからです(工業所有権法逐条解説(青本)の64条の解説を読んでください。)。 なお、公報の発行準備の関係で公報に載ってしまう場合がありますが(だいたい発行の3月以前に拒絶が確定していないと間に合わないので公報に載ってしまいます)、公報に載っていてもこれは出願公開ではありません。通常の刊行物の発行と同じ扱いです。それ以降(発効日以降)の出願に対しては29条1項3号の公知文献に該当しますが、29条の2の先願には該当しません。39条の先後願についても同じです。 なお、同じ発明を出願して審査請求しても、通常は、前の出願と同じ拒絶理由で拒絶されます。
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- sahara4
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すんません。質問者さんの文中にある『特許法49条の2』ってなんですか? 現行の特許法には見当たらないんですが??? P.S. チョット条文を見てみたら、 第九条(代理権の範囲)では、『特別の授権を得なければ・・出願公開の請求・・をする事ができない。』 第十四条(複数当事者の相互代表)『・・出願公開の請求・・以外の手続については、各人が全員を代表する』 と言う規定もありますから、特許法では、公開することは出願人の不利益になると言う認識と考えて良いようですね。 どうしても公開したければ、出願公開の請求(64条の2)してねってとこでしょうか。 Baden_Badenの見解とも合ってますよね。
お礼
ご指摘ありがとうございます。 質問文中に49条の2を挙げたのは適切でないかもしれません。
特許制度の根本的な目的を考えてみましょう。 「特許法 第1条(目的) この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」 特許制度とは、有用な発明をした人がその技術を秘匿してしまうのを防止するための制度と言うことができます。その意味では、新規性がない発明はもちろんのこと、進歩性がない(=当業者が容易に想到し得るものである)ために拒絶されてしまうような発明も、公開される必要はないでしょう。 そして、出願公開制度は、後願に対する公知文献になることを目的とした制度ではありません。こういう出願があるんだぞと世間に知らせるための制度です。出願が係属しなくなった以上、わざわざ官費を使って出願公開する必要はありません。どうしても公知技術にしたければ、出願後すぐに公開請求すればいいし、公開公報以外の手段だっていくらでもあります。好きな手段を使って公表すれば済む話です。 また、発明者側から見れば、大事な技術を世間に公表するのは特許を取るためであり、特許を取れないのだったら公表なんかしたくないという考え方もあります。公開前に決着がついて公表されなくなるのは、ある意味ラッキーとも言えるのではありませんか? ついでに言っておくと、公開前に拒絶査定が確定した場合には出願公開されないという話は、「特許法概説」(吉藤)にも書かれています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >公開前に決着がついて公表されなくなるのは、ある意味ラッキー・・ 他者の出願が公開されないことにより、一方の開発者側としては、重複研究や重複出願の歯止めとすることができないので複雑です。
- takechan5757
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元受験生ですが、 >発明Eは発明Aとの関係で進歩性を判断されるべきものです 進歩性判断の基準は前項各号(29条1項各号)に掲げられた発明であって出願された発明ではありません。 出願された発明との間で進歩性を判断する規定はどこにもありません。 >発明Aが「出願から1年6月前に拒絶査定が確定したものだから」という理由で出願公開されないことになれば、先願発明Aに対して進歩性を有していない発明Eが1年6月経過後に出願されたと仮定すると、後願発明Eは「発明B,C,Dの組み合わせに対して進歩性を有する」という判断により、特許されることになります。発明Aには後願排除の効力がないのですから。一般人に公開されていないのですから当然です。 極端な話、上の条件で発明Aが拒絶でなく特許されたとしましょう。 発明Aについての特許公報(登録公報)が出る前に発明Eについて出願された場合には、発明Eは特許されるのですよ。 29条1項各号(新規性)は発明Aが公開されていないので適用されない。 29条2項(進歩性)も発明Aが公開されていないので適用されない。 29条の2(拡大先願)は同一発明にのみ適用があるので発明Aと異なる発明Eには適用されない。 39条(先願)も29条の2と同じですね。 発明Aとの関係では発明Eを拒絶する理由がないんです。 >(2)条文には、「出願から1年6月前に拒絶査定が確定した発明は出願公開しない」とは書いてありません。 出願されたあと1年6月前に取り下げられたらどうなるでしょうか? 当然公開されませんよね。出願が特許庁に係属していないからです。 64条の「特許出願について出願公開しなければならない」の「特許出願」は特許庁に係属しているということを当然に含んでいるわけです。特許出願は審査が終われば特許庁に係属しなくなるのです。 どうしてもというなら、特許庁の審査基準室に聞いてみましょうか?
- risu110
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特許法第64には、「特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。」と記載されています。 ここで、「特許掲載公報」とは、特許権を取得した出願案件の内容を公開するための公報であり、「特許掲載公報」には、発明者や出願人、出願日などの他、特許請求の範囲、技術の明細など、出願した特許情報が記載されます。拒絶査定を通知されて承服した出願は、特許掲載公報には掲載されません。したがって、特許庁長官は、出願公開しなければなりません。 結論として、出願をしてから18ヶ月よりも前に審査請求をおこない、(早期審査などで)拒絶査定に承服した特許出願は、出願公開され、その結果、後願排除の効力を有することになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 特許庁にTELで確認しましたら、公開前に拒絶査定されたものは公開されないとのことでした。