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方法クレームを引用した装置クレーム
自社商品が他社特許を侵害しないかについて調べております。 弁理士の方に相談する余裕がなく、質問させていただきました。 【質問1】 例えば、クレーム1が、 ~する工程と、~する工程と、する工程とを有する○○の製造方法。 下位のクレームに、 Aと、Bと、Cとを備えた、クレーム1の製造方法を実現する●●装置。 とあるとします。 使う側がどのような方法を用いるかもわからないのに、このような装置クレームは有効なのでしょうか?(本件は中国で審査中です) 装置提供者としては、A~Cの機構に自社装置が抵触しないかだけを注意すればよいのでしょうか? 【質問2】 Aと、Bと、Cと、制御手段とを備えた●●装置であって、 前記制御手段が、~のとき~をし、~に基づいて~を判断することを特徴とする。 というクレームですが、この制御手段の機能を表した部分は、使用者側がそのように使おうと思えば使えるものです。 使う側がどのような方法を用いるかもわからないのに、このような装置クレームは有効なのでしょうか?(本件は韓国で特許になっています) 装置提供者としては、何に注意すればよいのでしょうか? 以上、誠に漠然とした質問で申し訳ありませんが、ご教示のほど宜しくお願いいたします。
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- Murasan759
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中国や韓国でどのように解釈されるかは、各国の判例に精通していないと分かりません。 日本では、質問1については、A,B及びCを備えていても、クレーム1の製造方法を実現できない装置は権利範囲外となるでしょう。 質問2については、「制御手段が、~のとき~をし、~に基づいて~を判断する」は、制御手段自体の動作を特定するものですから、制御手段が自律的にそのように動作しないものは権利範囲外とされることが多いかと思います。 制御関連の発明については、クレーム記載要件等との絡みもあり、このような抽象的議論ではとても議論できないものです。