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同日に同じ目的・効果の発明を複数特許出願した場合
同日に、同じ目的・効果の別々の発明2つ(片方の発明の一部の構成を他の要素に変更したもので、2つの発明は互いに上位概念でも下位概念でもない)をそれぞれ別に特許出願した場合、どちらの出願でも特許査定を取ることは可能でしょうか(どちらも、進歩性・新規性はあるものとします)。 例:、 ・発明1 レバー1とレバー2とボタンスイッチを備えた装置。 ・発明2 レバー1とレバー2とスライドスイッチを備えた装置。 なお、上位概念(「スイッチ」だけ)だと進歩性・新規性がないが、ボタンスイッチまたはスライドスイッチにした場合だけ進歩性・新規性を有するとします。
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発明1,2は共に特許されるべきものです。 外に問題はありません。 また、これが別の発明者と別の出願人によってなされている場合であっても、権利範囲が重複しないので一方が特許になれば他方も特許になります。
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- tetsumyi
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回答No.1
これらに類似の内容であれば誰でも考えることであり発明とは言い難い。 したがって、どちらも特許の可能性は無いと考えます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。「どちらも、進歩性・新規性はある」と仮定した場合の話となります。
お礼
ご回答ありがとうございました。