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日本語PCT出願の明細書
「日本の特許出願」を元に優先権を主張して日本語でPCT出願を行う際に、PCT出願を「一般的な国際特許事務所」に依頼すれば、日本の特許出願には含まれていない「海外向けのクレーム」を作成して明細書に追記してもらえるのでしょうか? 明細書に「海外向けのクレーム」が記載されていない場合、補正で国ごとに対応したクレームに変えるのが難しくなると聞きました。 また、追記してもらえる場合、「日本の特許出願」と「日本語PCT出願」で、それぞれ別の特許事務所に依頼しても問題ないでしょうか?
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noname#159776
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。