• ベストアンサー

日本語PCT出願の明細書

「日本の特許出願」を元に優先権を主張して日本語でPCT出願を行う際に、PCT出願を「一般的な国際特許事務所」に依頼すれば、日本の特許出願には含まれていない「海外向けのクレーム」を作成して明細書に追記してもらえるのでしょうか? 明細書に「海外向けのクレーム」が記載されていない場合、補正で国ごとに対応したクレームに変えるのが難しくなると聞きました。 また、追記してもらえる場合、「日本の特許出願」と「日本語PCT出願」で、それぞれ別の特許事務所に依頼しても問題ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#159776
noname#159776
回答No.1

海外向けクレームの追加って、普通のことで特に難しくはないです。 PCT出願と優先権の元となる出願は別々のものですので、別々にしても問題ないですし 法律上は国内出願でも同一出願を2箇所に依頼して、2箇所から出願するのも可能です。先願が処理されますが。 ただし、依頼先でも「なんでそんなことをするの?」と聞かれると思います。 ※なるべく特許カテゴリでお願いします

melmel5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A