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相続税の分割協議が長期間整わない場合の対処方法

相続税の分割協議が長期間整わない場合の対処方法 分割協議が整わず(というか相続人の一人が分割協議に参加せず)、とりあえず相続税の申告は、「未分割」で実施予定ですが、分割協議の話し合い自体が全く行われず、長期間(半永久的に!?)分割協議が整いそうにありません。そのような場合、相続税の申告は放置しておけばいいのでしょうか?放置すれば、何らかのデメリットがでるのでしょうか?(なんらかの税金が発生する等)なお、相続税額は500万円程度で、配偶者控除や小規模宅地の特例もありません。アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

未分割として相続税の申告・納付をしてしまえばそれで終わりです。そのまま放置しても何も問題はありません。 未分割申告の趣旨は、後日分割協議が整い各人の税額が確定したときには、税務署の手を煩わせないで相続人間で負担税額の調整をすれば済むということです。 相続人側は、分割を要件として適用される恩典がある場合みすみすこれを逃すことになりますが、当局としては、税収を確保した訳ですから何も不満はない訳です。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

遺産分割協議がまとまらない場合は、 遺産分割調停手続か遺産分割審判手続を行います。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。

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