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相続税の小規模宅地特例ついて

相続財産の分割協議が成立していないときは、小規模宅地等の特例を適用できない、ということですが、 1 十ヶ月の申告期限がきれたあとは、修正申告又は更正の請求はもうできないんですか。 2 全部の財産が分割できてなくても、とりあえず対象となる宅地だけ分割するというのはどうでしょうか。

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回答No.1

1.できます。 とりあえず小規模宅地の評価減の適用しないで申告をします。その後、申告期限から3年以内に遺産分割協議が整ったときは、その日の翌日から4か月以内に更正の請求をすることができます。 2.小規模宅地の特例は、適用を受けようとする宅地の一部だけでも分割が終わっていれば、適用を受けることは可能です。

noname#62952
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました。

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