相続の小規模宅地等の特例について
父親がすでに死亡し、土地を相続する際に、土地の小規模宅地の特例について利用できるかを教えてください。(目的は相続人3人で協力して一番節税出来る方法を見つけることです。)相続人は母親(故人の妻)と子供2人(未婚の姉と私)の計3人。母と姉は父と同居しており、今後も2人で同居する予定。私は遠くはなれたところで一戸建てを保有(妻と子供(故人の孫)2人)。
相続する金額は土地評価額は家屋(わずかですが)含めて5800万+預金+株等で4500万円。合計10300万円でそのままでは2300万円が課税対象となります。土地は3枚有り、2枚は連続(2枚続き)しています。この2枚をAとBとし離れているものをCとします。母と姉はBで居宅に住み、Aの半分とCで教育事業を行っています。Aの残りには古い居宅があり、現在は誰も住んでいません。広さはA281m2、B307m2、C233m2です。評価額は家屋含めて合計5,800万円です。現在は姉が事業主となって(母は専従扱い)いますが、別の事業主として2人分かれてAとCを相続するのがよいのか?住居としてBを2つに分割すれば適用されるのか?わかりません。おそらく3枚中2枚へ適用で2300万円はゼロに近づくと思うのですが、はっきりしません。
実状から見た案としては、案1として姉がCを、母がA全部とBの半分を、私がBを半分継ぐ。案2として姉がCを母がAを私がBを継ぐ。案3としては姉がCを母がBを私がAを継ぐという方法を考えています。今後母が逝き、姉1人になったら私に現在の住居を子供に託し、定年後戻ってくる可能性が高いのでその際の母からの相続も考慮にいれて考えたいと思っています。
宜しくお願いします。
別件ですが、遺産分割協議書を自分で作成しようと思っていますが、電話権や所有自動車以外に忘れがちな資産がありましたら教えてください。また作成上の注意点がございましたら教えてください。
お礼
ありがとうございます。 確かに私もそう思いながらも質問させていただきました。念のため、資産税部門に尋ねてみます。