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相続税の期限が過ぎてしまう。。。

子供・配偶者のいない親族が亡くなり、相続が発生しました。 こちらに受取人指定してくれていた生命保険金がありましたので、とりあえずその分の手続きをしたのですが、それ以外の資産の分割協議が遅々として進まず、相続税の支払期限を迎えてしまいそうです(別に仲が悪いわけではなく、権利者がやたらと多くて、しかも方々に散らばっているので、時間が取れないのが最大の理由)。 分割協議が進まないので結局最終的な相続額もわからず、従って税額も確定出来ないので困ってしまっています。税務署には事前に相談に行ったところ、受取人指定の生命保険分でもとりあえず相続税が発生する額らしいので手続きしてくれとは言われたものの、分割協議が済まないと課税総額がわからず何とも出来ないみたいです。 税額のペナルティ覚悟ではいるのですが、こういう場合は普通に期限内に収めた場合と比べて、結局どの程度多く支払う事になるのでしょうか。。 こういう場合、分割協議の終了を待つ以外に手は無いのでしょうか。。

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  • ben0514
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回答No.2

期限内の申告をしないと特例の計算も使えなくなったりします。未分割でも申告できますので、早急に財産の調査や評価をして、未分割での申告を出しましょう。 相続人が多くて、相続税が発生すると言うことは、結構な遺産だと思います。また、生命保険もあるようですので、現金自体もあると推察出来ます。できれば、ご自分ではなく、税理士と司法書士を利用することをお勧めします。 私の祖父が亡くなった際に、もめていたので司法書士に遺産分割の第三者として入ってもらい、分割協議書も作成してもらいました。私自身税理士試験の勉強した経験があり、税理士事務所での勤務経験があったので、自分で相続税の計算を試算という形で計算し、税理士へ依頼しましたが、税理士が計算したほうが相続税が安くなりました。 税法も毎年改正が入ります。評価方法も法律の解釈や特例の利用でぜんぜん違うものになります。申告時点では自己申告ですので税務署は安くなる方法を教えてくれません。個別の計算方法は申告側で特定すれば教えてはくれますけどね。 税額のペナルティ(延滞税など)は、財産の種類や評価額、申告内容によって異なります。 私が一応経験者だったので必要書類などほとんど準備できたという状態で、遺産分割協議から相続税の申告までで2ヶ月近くかかりました。 相続人であれば、固定資産の評価証明や金融機関の残高証明などは取ることが出来ます。もちろん戸籍謄本なども取れるでしょう。必要そうなものを準備して、司法書士へ依頼しましょう。できれば、司法書士兼税理士のようなところが便利でしょう。兼業事務所や共同事務所などもあります。そうでないところでもたいがいは提携事務所を準備しています。

lama6
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございました。 もめているという訳ではないのですが、遠方にいる人を探し出したり妙に複雑な権利関係で整理するのが大変です。 とにかく早いところ処理してしまおうと思うので、税理士さんに相談したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yossy555
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回答No.1

未分割の遺産については法定相続分で取得したものとみなし、確定したものと併せて申告する必要があります。 分割確定後に修正申告や更正の請求をすることになります。 期限内に申告しないと無申告加算税や延滞税が課税されます。 納付税額に一定の割合を乗じて日割りした金額を納めるので、納付税額が多ければ多いほど延滞税等は多額になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/9205.htm ご質問の場合には遺産の評価額を確定して未分割遺産も含めて期限内に申告した方がよいでしょう。

lama6
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 なるほど、みなしで申告が可能なのですね。 とにかく早く決着したいと思います。 ありがとうございました。

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