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遺産分割協議書

(質問1) 相続人が配偶者と子一人で、配偶者に全ての遺産(預金のみ)を相続させる場合、 法定相続分とは違う割合で相続させることになるため、 遺産相続(預金の名義変更)に遺産分割協議書が必要ということになりますか? (質問2) 遺産分割協議書の書式、作成例などはネットを見ればわかるのですが、 作成した遺産分割協議書は、どこか法務局などへ持って行って承認などうけるのでしょうか? それとも、相続人(配偶者と子)で作成し全員が押印しただけのものでよいのでしょうか? ご教示お願いします。

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  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.3

1.遺産分割協議書が必要です。 2.全員が押印しただけのものでよいです。   預金なら金融機関、不動産なら法務局に提出します。   承認は必要ありません。相続人の合意があるかの   チェックが入るだけです。

iwashi01
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

相続人双方が納得したら、作成します。 相続税の申告が無いのであれば、双方の保管分と金融機関への提出分(銀行でコピーをとり返却されますが、時間が掛かります)など必要な枚数を作成すれば良いです。勿論、実印を捺印して印鑑証明を添付して下さい。法務局などの届け出は不要です。

iwashi01
質問者

お礼

届け出は不要なのですね。 ありがとうございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

遺言状にどのように書いたとしても、子が遺留分を主張した場合に備えて遺留分相当分の相続をさせることを前提にした方がいいです。もちろん子が遺言状通りでいいと言えば遺言状通りに相続させることができます。

iwashi01
質問者

お礼

遺言状はありません。 配偶者が全部相続する場合について質問しています。 回答ありがとうございました。

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