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相続税の申告(未分割)について

相続税の申告をしますが、現在未分割の状況で、期限には法定相続分の分割で申告する予定です(財産の95%が1筆の土地で、3方向道路に面している)。特例(配偶者、小規模宅地)の適用はないのですが、土地の分割方法により、その評価が、プラスにもマイナスにもなります。 (1)この場合、分割協議成立後に、修正もしくは更正が必要となってくると思いますが、今回提出の際に何かしておくべきことはあるのでしょうか? (2)もし、減額となり更正となるとその後、2か月以内に申告書を再提出すればいいのでしょうか? (3)修正申告の場合の延滞利息はかかるのでしょうか? 以上3点、アドバイスよろしくお願いします。

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

財産評価が取得者単位で行われるのは相続税での常識ですね。 不合理分割でない限りですが。 手続きは相続税法の32条を読んでね。 申告期限後3年以内の分割見込書もお忘れなく。 http://www.kenbiya.com/column/ht-tax2/08.html

melmelbanz
質問者

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なかなかわからないことも多く、お世話になっています。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続は、相続開始時点(被相続人の死亡時点)の財産を相続です(推定相続人全員に相続されたとみなされます) ですから、相続税は相続開始時点の状況(時価・評価額)で計算です 質問のことは、相続後のことで相続税には関係ありません 余談ですが 株式や債券は 相続発生時点の時価です 分割協議の時点で暴騰暴落倒産していても相続発生時の時価です(実際には相続人同士で問題になるでしょうが)

melmelbanz
質問者

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ありがとうございました。

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