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未成年者控除で税額ゼロの場合、相続税の申告は必要?

遺産総額が基礎控除額を超える場合であっても、配偶者の税額軽減以外の、たとえば未成年者控除や障害者控除により納税額がゼロになる場合は相続税の申告は不要と理解しているのですが、合っていますでしょうか。(小規模宅地等の特例等は受けません) 根拠条文などお示しいただけましたら幸いです。

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回答No.1

>未成年者控除 未成年者控除の根拠条文は https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4164.htm に書いてあります。 「(相法1の2、1の3、19の3、平25改正法附則11、相令4の3、相基通1の2-1、19の3-1)」と書いてあるのが根拠条文です。 >障害者控除 障害者控除の根拠条文は https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm に書いてあります。 「(所法2、79、所令10、所基通2-39)」と書いてあるのが根拠条文です。 >合っていますでしょうか。(小規模宅地等の特例等は受けません) 合っていません。 配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減、未成年者控除、障害者控除など「優遇制度を利用する事を申し出る必要がある場合」には申告が必要です。 「優遇制度を利用する事の申し出」は「相続税の申告によって行なう」のですから、申告しないと優遇制度は適用されません。 これらの優遇制度を利用するには、相続税の申告書に、 ・優遇制度を利用する旨を記載する ・優遇制度の計算の根拠や明細を記載する ・優遇制度を利用することができる相続人であることを証明する書類を添付する ことなどが求められています。 未成年者控除を受けるには、申告書に「未成年であることを証明する書類」を添付しないといけません。 障害者控除を受けるには、申告書に「障害者であることを証明する書類」を添付しないといけません。 >根拠条文などお示しいただけましたら幸いです。 配偶者の税額軽減は、以下の法律の条文にある通り「申告した場合に限る」になっています。 相続税法 (配偶者に対する相続税額の軽減) 第19条の2 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。 (中略) 3 第1項の規定は、第27条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第5項において同じ。)又は国税通則法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書に、第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 一方、未成年者控除と障害者控除は、同法で、以下のように規定されています。 (未成年者控除) 第19条の3 (中略) 2 前項の規定により控除を受けることができる金額が(以下略) (障害者控除) 第19条の4 (中略) 3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条」とあるのは、「第19条の3」と読み替えるものとする。 問題なのは、第19条の3の2項の「控除を受けることができる金額」という言い回しです(この条文は「第19条の4」にも準用されます) ここには「控除する金額」ではなく「控除を受けることができる金額」と書かれています。 「控除を受けることができる」という「可能を示す表現」ですから「控除を受けない場合は控除しません」っていう意味にも取れます。つまり「自動的には控除しません。控除を受けるには申し出(申告等)が必要」と解釈できます。 実際の税務処理では「自動的には控除しません。控除を受けるには、申告して、控除を受ける事を申し出なければいけません。控除の申請に際しては、配偶者に対する相続税額の軽減に準じて、計算書と、証明する書類を添えて、相続税の申告をして下さい」って言う運用になっていると思われます。 当方は「申告しないと控除は受けられない」と考えます。 個人的には「条文に申告が必要ってしっかり書いておいて欲しい」って思います。

starbow
質問者

お礼

詳細な解説ありがとうございます。 配偶者の税額軽減は申告要件が条文に書かれているので適用を受けるには申告が必要なのは知っていましたが、未成年者控除や障害者控除等は条文に申告要件がないのでどうなのかと思っていました。