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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産に特化した遺産分割協議書について)

不動産に特化した遺産分割協議書とは?

このQ&Aのポイント
  • 不動産に特化した遺産分割協議書とは、相続財産が家とその宅地、預金の場合に使用される協議書です。
  • 通常は家、宅地、預金全てを含めた遺産分割協議書が作成されますが、預金関係の正確な金額が分からない場合には、家と宅地に特化した協議書を作成することも可能です。
  • 20年前に父が亡くなり、家と宅地、預金を相続した場合、家と宅地の名義変更をする際には遺産分割協議書が必要となることがあります。預金関係の金額が不明な場合でも、家と宅地に特化した協議書を作成することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

遺産分割協議書の数についての制限はありません 対象財産ごとに作成しても何の問題もありません、ただし、同一財産を複数の協議書で扱っているとみなされる可能性があれば、別の問題が生じます 特定の不動産(地番何番地の宅地 とか 何番地に建物とか)だけの分割協議書の作成も上記の留意点を考慮すれば問題ありません ただし あまり細分しすぎると手間がかかりすぎる等で他の相続人から文句が付くかも知れません

noname#157757
質問者

お礼

完結なアンサーありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • genjii
  • ベストアンサー率31% (37/116)
回答No.3

相続による不動産の移転登記は、 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html のうち5,6を見てください。必要な書類と、申請書の書き方があります。 前の方が回答されているように協議書を作ることは何ら問題がありません。 どんな割合で協議書を作ろうとしているかわかりませんが、相続人の全員が簡単に合意ができるかどうかが一番の大きな問題と思います。 くれぐれも、法定相続に基づいて共有名義にはしないほうが良いと思います。あとあと相続人の数が増えて収集がつかなくなりますよ。

noname#157757
質問者

お礼

アンサーありがとうございました。共有名義は避けた方がよいとのアドバイス参考にします!

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

法定相続分どおりの割合での相続登記は分割協議書が無くても可能です。

noname#157757
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。

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