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相続税の配偶者控除と小規模宅地の特例について
相続税の配偶者控除と小規模宅地の特例について教えてください。 夫が亡くなり、妻と子供2人が法定相続人となれば基礎控除額が8000万となりますが 夫婦2人で住んでいた自宅の分の相続税評価額を加えると8000万を超えるとします。 しかし、小規模宅地の特例で80%減額されれば8000万以内に収まります。 分割協議で妻100%子供2人0%で相続を受ける場合には、 小規模宅地の特例を適用せずに8000万を超えても 配偶者控除の1億6000万以内に収まり相続税は発生しませんよね。 小規模宅地の特例の適用が書類上面倒なのであえて適用させずに、 通常の相続税の申告をして配偶者控除で相続税をゼロにしようとするのは間違っていますか? このようなやり方は一般的ではないですか?教えてください。
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お礼
さっそくのお答えありがとうございます。 申告書の作成はやはり大変なのですね。 私も税理士に依頼せずに作成しようかと考えての質問でした。 確かに一番不安な点は土地家屋の評価額の算出です。 株式は簡単な上場株式でした。