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遺産分割協議書の書き方・相続財産の所得税について
遺産分割協議書の記載方法、および所得税について教えてください。 先日、父が亡くなり、遺産分割協議書を作成しようと思います。相続財産は、申告しなくていい金額です。 (1)相続財産の中に、父の会社の企業年金からの一時金があります。 もともとある預貯金等ではないのですが、遺産分割協議書に記載するべきなのでしょうか?? ちなみに、受取人は相続人である母です。 (2)株式を所有していたのですが、ネットで調べると、○○株式会社 ××株と書くようにと説明されているのですが、○○株式会社の○○は、預けている証券会社ではなく、所有している株式会社でしょうか?? 証券会社が別々でも、購入している株式会社が同じであれば、合算して株式の口数を書いたらいいのでしょうか?? (3)相続財産を取得した場合、申告の範囲内なので相続税はかからないのですが、所得税はかかるのでしょうか?? 素人の質問だとは思うのですが、教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>受取人は相続人である母です… 保険金類は、故人のものではなく証書で指定された受取人のものです。 相続財産ではありません。 >所有している株式会社でしょうか… 当たり前。 >証券会社が別々でも、購入している株式会社が… 分かれば良いだけで、お好きなようにどうぞ。 >相続税はかからないのですが、所得税はかかるのでしょうか… わが国の税制度は、一つの事象に対し、一つの課税主体から同時に二つ以上の直接税が課税されることはないようになっています。 相続や贈与で得た金品が基礎控除内で税金がかからなかったとしても、代わりに他の税金が課せられるようなことはありません。
お礼
お返事遅くなってすみません。 ありがとうございました。 勉強になりました。