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分割協議が整わない場合の相続税の申告方法について
分割協議が整わない場合の相続税の申告方法について 相続の分割協議で、法定相続人の1人が分割協議に参加せず、申告期限までに分割協議書や申告書への印鑑をもらうことが出来そうにありません。その場合でも、未分割という形で申告する必要はあると思うのですが、どういう風に申告すればいいのでしょうか?ただ単に、印鑑なしの分割協議書と申告書を添付しておけばいいのでしょうか?特別な申告方法があるのでしょうか?なお、配偶者の軽減や小規模宅地の特例を使う必要はないです。アドバイスよろしくお願いします。
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法定相続分で相続したものとして計算して納付します。 したがって、遺産分割協議書は必要ありません。 また、無申告状態にならないように反対している相続人にも押印してもらうようにしてください。
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- hata79
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回答No.2
法定相続分で相続があったものとして申告書を提出します。 詳しく説明するよりも国税庁のURLを紹介します。 また協議分割が整った場合には、修正申告あるいは更正の請求をしますので、できるだけ税理士依頼されることをお奨めします。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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