- ベストアンサー
相続人1人でも遺産分割協議書は必要?
親がなくなった場合、配偶者もなく子供が1人の場合でも遺産分割協議書は作らなくてはならないのでしょうか?相続人が1人だと協議にならないと思うのですが、手続き上はどのようにするのでしょうか? また、遺産分割協議書がない場合、土地など相続による移転登記はできるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そもそも一人では分割するという分割協議書の意味がありませんので、法定相続人が一人の場合であれば遺産分割協議書は必要ありません。 ただし、手続き上で相続人が一人だという証明(親の戸籍を生まれた頃まで遡ったものなど)が必要なこともあるかもしれないですよ。
お礼
ありがとうございます。やはり遺産分割協議書は不要なのですね! おっしゃるように、登記などの手続きでは、遺産分割協議書に変わる書類が必要になるのでしょうね。