- 締切済み
従業員の通勤災害時の給料
先日、従業員が通勤途中で事故に遭いました。 11月分の給料の計算はどのようにすればいいのかわかりません。 基本給を出勤した日数で日割りすればよいのでしょうか。 何か決まりがあるのか分かりません。 お分かりの方がいらしたら教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1
大前提として、御社の賃金を定めた規定の定め及び労働者に対する労働条件の説明において、賃金カット又は無給とする旨が存在していますか? ↓ YESであれば、次に、賃金を定めた規定の中に賃金カットまたは無給となった場合に対する計算方法が定めてありますか? ↓ YESであれば、規定に従った計算をするだけです。 NOであれば、次のサイトに書いてある方法を準用して計算する事となります。 http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html