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非課税通勤費について判断お願いします
会社の通勤手当において疑問がありわかる方教えて下さい 片道21キロのマイカー通勤で非課税通勤費は11300円になります、実費13000円ぐらいガソリン代がかかっています 例えば有給で1日休むと 11300(非課税通勤費)÷25(出勤日数)=452 11300-452=10848 上記の計算され通勤手当10848円が支給されています 実費13000円の日割りなら納得できますが非課税通勤費の日割りは疑問があります どなたかわかる方回答下さい よろしくお願い致します
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おしゃるとおりです。 「実費日割り説」と「非課税通勤限度額日割り説」のどちらが理論的かといえば、実費日割り説です。 非課税通勤費は国税庁で「この金額までは非課税、それ以上支払ったら課税」と決めてるだけのことです。 元々「企業においての通勤手当はいくら払うべし」という規定ではないのです。 役員などに任意に高額通勤手当を支払う事を防止してる規定なのです(※)。 これを、実際に交通費を支払うさいに「一日休んだんだから、一日減らす」計算の基礎とすることは誤りです。 誤りというと、○か×かを決める日本人は嫌うでしょうから、算数のセンスが悪いとでも言い換えておきましょう。 実費計算をするが、非課税通勤費限度額と実費(日割りする)のいずれか少ない方を支払うという「通勤手当規則」でないとおかしいと思います。 このあたりは企業が決定する規則の問題ですから、他人様がわあわあ言うことではないですが、こと通勤手当の規則については「算数のセンスが低い」と言い切っておきます。 公認会計士とか税理士などに「この通勤手当規則って、算数として変な感じがする」とでも言ってもらったらどうでしょうか。 ※ 役員だけでなく従業員に支払う場合にでも、通勤費として支払うと非課税だとして限度額を決めておかないと「では、せっかくだから、新幹線通勤をさせてもらおう」というアホが必ず出てくるのです。 通勤費用などは企業で負担してもらわないと低賃金労働者としてはたまらんので、企業が当然に負担すべきお金ということで「通勤費用」が定められてるわけです。 この通勤費用の負担の考え方のうち「自動車通勤」は、おそらくですが、国税庁でも「どうすべ?」と悩み狂ってるところだと想像します。 ど僻地に住んでてバスが朝一本、夕方一本しかない人などは、自動車通勤にどうしてもなります。公共機関で通勤した場合の限度額を認めても良いとは思うのですが、そうはなってないようです。 「軽自動車なら全額認める」とか「排気量3、000CC以上だとダメ」とかの規定にしたらどうかと思います。
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- -9L9-
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通勤費は労働法上義務付けられているものではありません。あくまで企業の福利厚生の一環として支給するものであり、最悪、支払わなかったとしても違法性はありません。もちろん就業規則や給与規定などに定められていれば支払い義務が生じますが、就業規則等に規定するかどうかは企業が決めることです。 したがって、どういう計算でどれだけ支払うかはその会社が決めることですから、ここで質問されても答えようがありません。さしあたり、それが就業規則等に定められた計算方法なら、何の問題もないと思われます。
お礼
ご返答ありがとうございます 以前にも有給をとったら給料が4割減給され、あまり会社への信用がありません それと有給をとる理由も私用ではだめで何の為に取得するのか記載しなければならないのと有給が一年で単位で消滅や全員決算月からの計算とか勝手に決めています、うちは労務士つけてるからが口癖でまったく知識がなく労務士もいいなりの状態です 他にもいろいろありこの先不安なので退社しようか迷っています
お礼
とても分かりやすい回答ありがとうございます 納得いたしました