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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故時の給料保証について)
交通事故時の給料保証について
このQ&Aのポイント
- 交通事故時の給料保証について相手の保険で給料保証はあるのか疑問です。
- 出勤日数が少ない場合の給料計算方法やボーナスの保証についても知りたいです。
- 相手の保険と自分の保険の責任割合や保証の割合についても教えてください。
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noname#113139
回答No.1
補償問題に関する決まりがあります。 事故直前の3ヶ月間の総収入を合計して、90で割り算した数字が貴方の1日あたりの日給です。いろんな方がいますから、強制的に計算式は決まっていますから、この日給を医者の診断書に従って日数を掛け算したのが休業補償となります。 ボーナスは入りません。保障割合は、7:3なら7:3です。
お礼
今月末が給料日なので、明細を見てから回答させてください。
補足
その計算ででた金額が相手の保険会社から入ると思うのですが、会社で引かれた金額と一緒になるとは限らないのでしょうか?