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日給者の非課税通勤費

日給者の非課税通勤費が日割りになっています。 つまり要勤務日数25日で出勤日数が20日の場合、 自家用車非課税通勤費6500円が20/25で5200円になっています。日割りしても良いのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

通勤手当の所得税法上の非課税については、日割りの概念はありませんので、日給者であっても月額で判断すべきですので、日割りの必要はありません。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/21.htm ただ、会社がいくら通勤手当を支給するかというのは、会社が決めるべきものですので、支給額を日割りしているからおかしい、とは言えないと思います。 もちろん、それ以上に支給して、非課税分の計算が日割りしていると言うのであれば、会社の所得税の計算が間違っている事にはなりますが。

Daytona_goo
質問者

お礼

大変迅速かつ、適切なご回答ありがとうございます。 ご教授いただきました方法にて対応いたします。