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通勤災害の休業給付について
通勤災害の休業給付について 例えば、通勤中に事故に遭い、1ヶ月入院し休業給付を受け取る場合、 月給20万円(出勤日数20日)日給にして1万円のお給料なら、 一日6000円(1ヶ月120,000円)しかもらえないと言う事でしょうか?
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労災の休業補償は、4日目から支給されます。 給付額は「給付基礎日額の60%」です。また、休業補償の受給者には、社会復帰促進等事業から、給付基礎日額の20%の休業特別支給金が支給されます。 「給付基礎日額」とは、「算定すべき事由が生じた日以前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額」を「算定すべき事由が生じた日以前3ヶ月間の総日数」で割った金額です。 ですから、事故前3か月間の給料が60万円(20万円×3)で3カ月の総日数が91日であると、給付基礎日額は6,593円。 30日入院して欠勤した場合は、6,593円×27日×60%=106,806円が労災から、6,593円×27日×20%=35,602円が社会復帰促進等事業から支払われ、合計で142,408円です。
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- ppp4649
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ANo.1です。 ○「土日も含むため、かなり減りますよね?」 減りませんよ。 60万円(3か月分)÷90日(3ヶ月)=6.666円(1日辺り) 30日休んだら 20万円に戻ります。割切れない数字で端数が出ますが。 他の方の回答で8割が支給されるようですね。 足らない2割は、相手保険会社に請求出来ます。
お礼
たしかに30日休んだら元に戻りますが 通常の1ヶ月の出勤日の20日では、足りないですよね。
- kgrjy
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通勤災害と言うことで、労災の休業給付でしたら、 過去3ヶ月の支給額(通勤手当込み)を3ヶ月の暦日数で割り、平均賃金を求め その6割+特別支給の2割で計8割もらえます。 土日の休みを含め休業日数分もらえますから、月当たり 休業給付12万+特別支給金4万=16万と言うところでしょうか。
お礼
80%くらいという事ですね。ご回答ありがとうございます。
- srafp
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細かい数値計算は勘弁してください。 労災からの休業給付は、給付日額の6割です。 しかし、特別支給金規則と言う規則からの給付が給付日額の2割なので、都合、給付日額の8割です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
手っ取り早く 年収÷365×休んだ日= 休業損害額 で良いんじゃないでしょうか。 それか事故直近3ヶ月の給料÷90×休んだ日= 休業損害額 とか・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。直近3ヶ月の給料÷90×休んだ日= 休業損害額 だと土日も含むため、かなり減りますよね?
お礼
詳しいデータ有難うございます。