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従業員の通勤に関して
知人の店の従業員が通勤時に事故を起こした話を聞き 自分のところも今度従業員を雇うのであらかじめきちんとした 対策を行っておかねばと思い質問させて頂きました。 質問1 従業員の通勤時の事故に関して、雇用主はどこまで責任があるのでしょうか(少なくとも法的に)? 従業員の過失割合の方が高い、あるいは相手:従業員=0:10場合、 1)従業員のケガの治療費(これは労災ですよね) 2)従業員の車や車載物品の修理や補償費 3)相手のケガの治療費 4)相手の車や車載物品の修理や補償費 相手:従業員=10:0の場合 5)従業員のケガの治療費 6)従業員の車や車載物品の修理や補償費 従業員の自損事故 7)従業員のケガの治療費(これは労災ですよね) 8)従業員の車や車載物品の修理や補償費 昼休みに近くに自分の車で食事に出かけて起こした事故 (ネットで調べた範囲では私的行為にあたるので従業員個人になるようでした) 9)従業員のケガの治療費 10)従業員の車や車載物品の修理や補償費 11)相手のケガの治療費 12)相手の車や車載物品の修理や補償費 またそれに対応したようは保険があるのか、もしくは独自にそういった対策としてなんらかの保険(雇用主が従業員あるいはその通勤に使う車に対して自動車保険をかけるなど)入るべきでしょうか。 また労災が適応になる場合も、その上限を超えてその部分を雇用主が負担することになることはあるのでしょうか?
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- MoulinR539
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こんにちは。通勤災害について、会社は安全管理責任を負いませんし、したがって損害賠償責任もありません。会社の車で通勤中の社員をひいてしまったなどという特異はケースはともあれ、第三者との事故や自分で転んだだけの怪我にまで使用者が責任を負わせれたら大変です。 もちろん、労災保険料を納める義務はあります。仮に、会社が労災保険料を滞納していても、従業員の通勤災害に対する労災給付は問題なく行われます。あとから保険料が強制的に徴収されるだけです。 労災では全額の治療費や薬代などの医療費を政府が全額負担します。その支給は労働者が退職したあとでも、必要であれば死ぬまで続きます。労災を超えた部分というご心配は、従業員が仕事もできないほどの障害などになり、労災年金による生活保障でも足りない場合ということでしょうか?労災の給付は手厚いですよ。 それでも何か払いたいというのは、もちろん好意としてなら自由です。でも、道義的にすべきこととしてもせいぜい生活保障であって、物損まで手当てすることまで心配なさらなくても良いのではありませんか。 ともあれ、保険は最終的には個人の判断ですが、そのようなことが実際あり得たとしても、会社の財政を逼迫するほどのことにならない限り、保険は必要ないはずだと思いますが...。
- donbe-
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基本的に使用者責任を問われるのは業務中の事故です。 従業員個人の車を業務にも使用することもあり、通勤時間帯に業務使用もありうるのであれば、使用者責任を問われることもあるでしょう。 しかし、従業員の車は従業員自身の個人的、通勤交通手段でのみの使用なら問われることはないと思います。 心配であれば、自動車通勤の場合、最低限これだけは入るよう 社内規定としてつくっておけば良いでしょうね。 多くの企業では、このような規定をもうけ、未加入部分があれば自動車通勤を認めないとしています。許可証を作っていたりしています。 雇用主が従業員に対して、24時間使用者責任を負う必要もありませんし、労災では通勤災害を認めていますが、従業員の個人的交通手段の事故補償 被害者の賠償まで使用者責任を負う必要はないと思います。 せいぜい、社内規定をもうけて、それに従わない従業員の自己責任と考えて良いでしょう。 社内規定をもうけることで、それなり法的使用者責任ははたしていると考えますがね。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
難しく考える必要はありません。 通勤時、業務中いずれも過失に関係なく従業員の人身部分は労災です。 相手の怪我は自身の任意保険で賄います。 通勤時、業務中外であれば相手の任意保険で賄います。 または、自身の任意保険の人身傷害保険で賄うこともあります。 物損は全て任意保険です。 問題は労災加入、従業員は任意保険に加入と共に人身傷害保険の特約に加入、社用車は当然任意保険加入と共に、人身傷害保険の特約に加入していれば万全です。 余裕があれば賠償責任保険に加入すると自転車などの事故でも相手に保障可能となります。 従業員が死亡した時や高度の後遺障害が残った場合、労災では賄いきれない場合があります。 そのような事が無いよう人身傷害保険の無制限は入っておくべきです。 過失が有る場合、自損事故等有効に作用します。