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バス通勤の通勤手当について
業績不振から従業員の給料を最低賃金レベルまで下げなくてはならなくなりました。 さらには従業員は車通勤なので、駐車場も完備しておりましたが、 それを維持するのも困難な為、駐車場を解約してバス通勤をしてもらおうかと思っています。 車で30分~40分くらいかかるところから来ています。 こちらとしても大変つらいですが、通勤手当はなしにしたいと思っています。 この場合、通勤手当を出さないといけないという法的な決まりはあるのでしょうか。 わかる方がいらっしゃいましたらお教え頂けると助かります。
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失礼ですが、最低賃金まで下げておいて、なおかつ「通勤の費用は自前で」とは、あまりに酷な条件ではありませんか? 従業員の皆さんは、逃げていってしまうのではありませんか? 地域によって違いますが、以下は私の居住地の話です。 県の最低賃金は時給697円です。 我が家は田舎なので、市の中心部から自家用車だと約20分、バス代は片道430~540円です。 車で30~40分かかる場所と言うと、バス代は600~800円になるでしょう。 片道のバス代と最低賃金時給がほぼ同水準になります。 つまり、8時間働いても、そのうち2時間分は通勤費用で消えるわけです。 通勤費用を保障しなければならない法的な規制はありません。 が、通勤に費用が必要なのに保障しなければ、「実質的に最低賃金以下」になります。 苦渋の決断であろうとは存じますが、再考をお勧めいたします。
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- ruruusa
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回答No.1
こちらを見てみてください。 問題ないようですが・・・
お礼
私としても本当につらいことです。 色々な方に意見を聞いて再度考えてみます。 ありがとうございました。