辞任した社長の退職金
先般辞任した社長の退職金支払いについては 専門家を入れて話をします。
辞任した社長は先代時代に35年勤務。その後退職。 昨年4月に再入社です。
①相手の希望額1,600万 内容:弊社に入社する前6年間の過去報酬
②弊社は850万
これを聞いた専門家の意見は以下でした。
相手は決まった金額に従いますと書いてあった、口頭では1,600万を 約束していたという話ですが、約束を反故にする方で言うと。
長年会社と付き合いしてもらう前提の退職金の話だった。1千万を算入することが当然のことのように思われていたが間違いだった。
そもそも退職金というのは合意してれば発生するものではなくて
合意については明確な合意かということは争うけれども 合意が仮にあったとしても株主総会決議がないと前に進むものではないのでだから0円。そから始めるのでもらえるだけ得な話。と言って安めの金額を提案することも考えました。
なぜなら会社のキャッシュの問題があるから。
税務上の問題について専門家に聞きました。
損金算入されるが平均功績倍率法=最終役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率(3倍が目安)=60万円×2年×3=360万円
上記はあくまで税務上の考え方がある。
実際の支給額の決定の際に本来は影響を与えるものではないが、ひとつの交渉材料になる可能性はある。分割支給の場合でも支給総額で検討するものとなるので、一括支給の場合と同じ結論となる。
私もいままで教えてもらっていた6年間というのがあるので払わないといけない払わないといけないとばかり考えていました。
但し、教えてもらっていたことが全て正しかったかというとそれは何とも言えません。
ただ従っていただけだったので。
今では退職金問題の相手方という考え方をすると経営者としては0円支給もありだと思います。今目の前の修繕費用でさえどうしようかというキャッシュの問題があります。
ただ、教えてもらう時だけ教えてもらって報酬を一円も払わないとなると人としてどうなのかと考えてしまいます。
こういう場合どのような考え方がありますでしょうか。
ご教示いただければと存じます。
お礼
このような書籍があるんですね。 無償で入手できる資料がないのが残念ですね。 私たち素人でもわかるでしょうか? 早速、取り寄せてみて確認してみたいと思います。 ありがとうございました。