- 締切済み
退職証明書の書き方
日本の会社から海外会社へ出向中、 退職するので、退職証明書を会社へ要求してます。 会社から書き方を聞かれてます。 海外会社では、社長3年、会長1年。 日本では役職名なし。 退職証明書のひな形で 1. 使用期間 2.主な業務の種類 3.その事業における地位 2.役員 3.社長 で良いのでしょうか。 細かく、2つに分けなければならないのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18437)
何のために退職証明書を会社へ要求しているのですか?あなたの必要とする時効だけを証明してもらえばいいのですから,こうしなくてはならないというのはありません。 退職証明書では, 使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) のうち,あなたが証明してほしいものを証明します。そして書式も決まっていません。従ってあなたがどのように書いてほしいのかを決めなくてはいけないのです。 日本の会社に在籍したまま海外子会社に出向しているのですよね。そして今回,日本の会社を退職する(当然に出向もやめる)のですよね。 (2)業務の種類は,子会社経営 (3)その事業における地位は,子会社の代表取締役会長 でいいんじゃないのかなあ。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
大企業では、従業員が取締役になると、それまでの雇用契約を解除して、従業員時代分の退職金まで払ってしまうようですが、質問者さんの場合、どうなんでしょう? いったん退職して、代表取締役社長として出向し、今回出向先を辞職する(完全な縁切り)なら、 (1)これまで従業員(使用人)でなく、使用する側(使用者)だったので、まず『1. 使用期間』というのがおかしいと感じます。 パッと今思いつくのは、「就業期間」ですかねぇ。就任期間とか。 (2) 2.主な業務の種類 は、「○○社(出向先)経営全般」ではないでしょうか。「役員」というのは、一般的・曖昧な地位の名称であって業務名ではないと、私は思いますので。 また例えば、「酒類販売」「靴製造卸」などは、会社の業務であって、質問者さんの業務ではないので、質問者さんの退職証明書にそちらを書くのは筋違いだろうと思われます。 (3) 3.その事業における地位 は、「代表取締役」でしょうね。 社長や会長は、内部的な呼称にすぎませんので、法律的な「証明書」となると、まあ、「代表取締役」の後ろに「書いてもいいかな」くらいなものです。裁判をするときも、「代表者 代表取締役 甲野乙太郎」で、社長・専務などは使いませんので。 > 細かく、2つに分けなければならないのでしょうか。 私も一応は社長で、任期中に退職した人もいますが、退職証明書というのは出したことがありません。経理事務所から「出すように」と言われたこともありません。 それくらいなので、書式については決まっていないのではないでしょうか。