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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法27条の最低保証の解釈)
労働基準法27条の最低保証の解釈
このQ&Aのポイント
- 労働基準法27条には、出来高払制や請負制で使用される労働者について、一定額の賃金の保証が規定されています。
- しかし、この保証額について具体的な規定はなく、法律の解釈や裁判例によって異なる場合があります。
- この条文に則れば、最低額の保証が必要であると解釈されることがありますが、具体的な金額は定められていません。
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総支給額(控除前の額)が時給換算で都道府県の最低賃金と同額なら 良いわけです。 >そこで仮に最低保証額10万円だったして、 >その月は歩合給で7万円しか稼げなかった場合、 >保証する額は10万円に満たない差額の3万円でよいという意味なのでしょうか? >それとも10万円は必ず支払う必要があるのでしょうか? 歩合給 + 会社の保証分 = 最低保証額 になりますので、 「差額の3万円でよいという意味」という解釈が正しいでしょう。
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ご回答ありがとうございました。 疑問が解けてすっきりしました。