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労働基準法12条2項の解釈について
- 労働基準法12条2項は、平均賃金の計算方法を定めています。
- この項では、平均賃金の算定方法が月給や週給など一定の期間によって定められた場合について規定しています。
- 平均賃金の算定は、賃金の総額を期間中の総日数で除して求めることになりますが、例外的な計算方法が適用される場合もあります。
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質問文だけでは幾つか不明点がありますが・・・多分、次のような思考ステップで2倍となったのだと思います。 ・最初の1ヶ月は時給だから第1号の計算 ・続く2か月分は月給だから第2号の計算 ・その上で、第2項にある『前号の・・・』と言う指示に従い、最初の1か月分の計算額を加算 この条文の第1号に対する基本的な解釈は、↓の行政通達に載っております。 ○「賃金の総額」(昭22.12.26基発573号) 【問】 法第12条第1項第1号の「賃金総額」は「その賃金の総額」又は「その部分の総額」の意味に解すべきではないか。又は同条第1項本文の「賃金の総額」と同意味に解すべき者なのか。もし、後者の解釈に従えば次のような不合理な結果となる。即ち (1) 月ぎめ、週ぎめ等の賃金も「賃金の総額」より除外されないので、それらの部分については第1号及び第2号で常に重複して計算される。 (2) [長いので省略いたします] 【答】 法第12条第1項第1号の「賃金の総額」については見解前段の通り。又年次有給休暇の日数及びこれに対して支払われる平均賃金は、それぞれ労働した日によつて算定される賃金に準じるものとして法第12条の平均賃金の計算に算入する。 つまり、時給で計算されていた部分を第1号で計算することは正しい。 では続く2箇月間の給料を第2号で計算できるのか?これは、考察する為に必要な情報がないので、次のような情報提供とさせていただきます。 ・日本古来の月給である(完全)月給であるならば、『全て』が「月、週その他一定の期間によつて定められた」ものであり、「『賃金の一部が、』月、週その他一定の期間によつて定められた」物ではないから、2倍になるという変な結果には至りません。 ・欠勤すると賃金が減らされる「日給月給」であれば、これは第1号での計算範疇となります。ここでは書きませんが、行政通達「昭30.5.24 基収1619号」に関する解説を読んでください。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa02_01_09.html http://nagoyanojinjiroumu.blog8.fc2.com/blog-entry-32.html http://blog.sr-kurachi.com/?cid=42516
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- kgrjy
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#1です。 ここから引用>> 月 日時間(出勤日数) 1月 0 136,000(20) 2月 150,000 0(20) 3月 150,000 0(20) 436000/90=4844.44 300000/60+136000/20×0.6=9080 <<引用ここまで 最後の式に注目。 300000/90+136000/20×0.6=7413.3 1.5倍といったところでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。
- kgrjy
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2倍になる、解釈があってるか、と聞かれても検証のしようがありません。 各月ごとに、月を基準とした額、日時間を基準とした額 を提示のうえ、2倍となる計算式を提示ください。 例示 月 日時間(出勤日数) 1月 20000 5000(5) 2月 30000 3000(8) 3月 25000 1500(7) 84500/90=938.8 75000/90+9500/20×0.6=1118.3
お礼
回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 自身で計算したのは下記のとおりです。 2項の「賃金の一部」は3ヵ月間のうちの一部、「その期間の総日数」は一部に係る日数として計算しています。 月 日時間(出勤日数) 1月 0 136,000(20) 2月 150,000 0(20) 3月 150,000 0(20) 436000/90=4844.44 300000/60+136000/20×0.6=9080
お礼
回答ありがとうございます。 通達も載せて頂き、勉強になりました。