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労働問題(最低基準賃金)
最低賃金について質問します。 神奈川の中古車店にて、3ヶ月間就業しました。給料は、一ヶ月135000円でした。休みは、日曜日のみです。朝8時30分から夜8時までです。午前、昼、午後の休憩はありますが、実質就業時間は、10時間30分となります。 社会保険関係は、何も無い状態です。 アルバイト扱いとのことでした。 この場合、最低賃金での計算で、差額分を使用者側に請求できますか。(営業だから、との理由で最低賃金を守らなくとも良いのでしょうか) 労働基準局に、相談したほうが良いのでしょうか。
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労働法や最低賃金は、雇用形態(正社員・パート・アルバイト等々)に関らず、雇用契約を締結(契約書が無くても可。就労の実態があればよい)した全ての労働者に適用されます。 営業の場合は歩合給というものがありますが、これも最低賃金の上に成立するものなので、例えあなたの営業成績が悪くても、最低賃金は保証されます。 また、労働基準法は就業時間を週40時間を超えてはならないと定めてありますので、これを超える労働時間についても当然賃金の支払い義務が会社側にありますし、場合によっては割増賃金も請求できますので、労働基準監督署にお尋ね下さい。 ただ、この残業についての扱いですが、次のような扱いとなっている場合は、請求できない場合もあります。 (1)あなたの労働時間についてフレックス・タイム制になっている場合。 (2)就業規則等で「残業の賃金については一定時間について、営業手当てにこれを含める」として、営業手当て等が支給されている場合(それでも違法性を問うことで、請求できる場合もあります)。 (3)三六(サブロク)協定という取り決めを労働基準法は認めておりますので、これが労使間で締結されている場合。 フレックス・タイム制や三六協定についての説明は長くなりますので、ここでは割愛しますので、労働基準監督署でお尋ね下さい。 尚、社会保障関係については、ちょっと曖昧ですね。 というのも三ヶ月間の就労ですので、この間会社はあなたを、試用期間(試験採用。概ね三ヶ月位が相場)としている可能性があります。 無論試用期間でも最低賃金は保証されますが、社会保障の方はとなると「本採用にしてから入れるつもりだった」と言い訳されれば、直ちに違法とまではならないかと思いますが・・・?。 何れにせよ、労働基準監督所に出向いて相談してみて下さい。
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- naocyan226
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>営業だから、との理由で最低賃金を守らなくとも良いのでしょうか そんなことはありません。営業でも守らねばなりません。神奈川の場合は、1時間 766円です。 それとは別に、一日の労働時間の限度は8時間です。この方でも違反ですね。社会保険も違反ですね。 ただ、どのような条件で就業していたのでしょうか?また、就業実態はどうでしょうか?労働契約書類は何かありますか?。会社側の言い分もありますからね。 最低賃金の相談は、県の労働局です。差額分を使用者側に請求する前に、神奈川労働局 賃金課045-211-7354 に電話して下さい。 しかし、 他の労基法違反があるようですから、まずは中古車店近くの労働基準監督署に、就業実態を話し相談した方がいいでしょうね。
労働時間は実質ではありませんので無理です。役所に訴えても無駄。 法律なんてしょうもないものがほとんどです。