- 締切済み
労働基準法第37条
先日夜勤(20:00~06:00)に従事しておりました。 当然、深夜業扱いとなり割増賃金を支給されると思っていましたが、会社は認めてくれません。 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第3項には 「使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで) の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」 と記述がある訳ですが、会社は 「37条の全てが時間外労働についての条項であり、夜間に作業したというだけでは深夜業と認めない。会計事務所にも確認した。」 と言って来ました。どうにも納得できません。 37条は確かに「時間外、休日及び深夜の割増賃金」に関しての条例ですが、項は「時間外・休日」と「深夜」と分けて記述している訳ですから 37条3項は時間外勤務したうちの深夜業分を指しているとは思えないのです。 近々、労働基準監督署に相談しに行くつもりですが、 お知恵をお持ちの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答