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休業手当の最低保証

AIで検索したところ、自分が決定的に間違って覚えているのか不安になってきたので、専門家の方、ご教示ください。 労基法12条の平均賃金は、【直近3カ月の賃金÷その期間の歴日数】で、(日給や時給の場合、なんで「請け負い」が入っているのか、分からないが・・・とにかく)平均賃金の最低保証は、【3カ月の賃金総額÷その期間の総労働日数×60%】である。同法26条の休業手当は、平均賃金の6割以上であるから、【{直近3カ月の賃金÷その期間の歴日数}×60%】となり、休業手当の最低保証は 【{3カ月の賃金総額÷その期間の総労働日数×60%}×60%】となる。宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mnymnymny
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回答No.1

60%の60%ではなく、ただの平均賃金の60%です。 滋賀県労基です。かなり分かりやすく説明されているので、ご参照ください。 https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000651773.pdf

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

1円未満の端数処理を無視すればそういうことになります。 > 日給や時給の場合、なんで「請け負い」が入っているのか、分からないが 請負制の労働者の賃金の話ですね。これは働いた日数や時間で賃金が決まるのではなく,働いたことによる成果で賃金が決まる雇用形態です。働いたことによる成果とは,例えば運送業なら運んだ荷物の数だとか営業職なら成約した契約金額で賃金が決まるというようなものです。

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