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労働基準法について

労働基準法 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 とありますが、例外はあるのですか。 就業規則にその旨が記載されているにも関わらず、不景気になると 払わなくていいのですか。 聞くところによると、残業手当をきちんと支払っている会社の方が 少ないと聞きますが、そういった会社は違法なのでしょうか。 違法だとすれば何故社会問題にならないのでしょうか。 訴えたとすれば、会社は罰せられるのでしょうか。

みんなの回答

  • LHS07
  • ベストアンサー率22% (510/2221)
回答No.2

残業代は支払わなくてはならないです。 しかし、バブル崩壊以降の不景気でますます厳しさを増してきました。 会社の売り上げが少なくなったりして社員に払えるお金がすくなくなり、1日1時間までしか残業できないというような残業規制が始まりました。しかし仕事の量は変わらない会社や部署もありそれが残業してももらえないとか、自宅に持ち帰って仕事をすることになりました。会社としても払えば会社が倒産することになり多くの社員に対する責任が果たせなくなるよりは今は我慢してもらう結果になっていると思います。

st3817
質問者

お礼

法律を守りたくても守れない現実があるのであれば、法律は建前という 事になりますね。 守れない法律なら何故、改定されないのでしょうか。 ありがとうございました。

回答No.1

農業、畜産、水産業 そして、管理監督者、機密事務取扱者(秘書)などは、労働時間、休日、休憩の適用除外となります。 不景気になった場合は割増を払わなくてもよいとは法律にありません。 >残業手当をきちんと支払っている会社の方が 少ないと聞きますが、そういった会社は違法なのでしょうか。 違法だとすれば何故社会問題にならないのでしょうか。 中小零細になると、誰が労基署などに申告したかばれる、ばれれば職場で気まずい、そして不景気。いろいろなことが重なり、こういう違法な状態が野放しなのだと思います。 そして、働く側も知識が乏しすぎます。自分が持つ権利くらいは知るべきです。そうしなければ、経営者のいいように扱われることになりかねません。 >訴えたとすれば、会社は罰せられるのでしょうか 6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金です。