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労働基準法第16条について教えて下さい。

はじめまして。 今回、アルバイト先のことで困った事があるので質問させて頂きました。 最近はじめたアルバイトですが、 入る前に契約書?にサインさせられ 保証人として親のサインもさせられました その内容は、 三ヶ月以内に辞めた場合は会社に損害を与えるため◯◯万円払わなければいけない。 というような内容でした。 これは、研修費の返却になるそうです。 バイトを始めてまだ三ヶ月経ちませんが、 精神的に少し疲れてしまって 気を張っていないと涙がでてきます。 ハードな割に時給が高校生のバイトと同じくらいで 扱い方はバイトだから融通が効くとかもなく、ほとんど社員さんと変わりません。 自分が弱いのがいけないのですが、 毎日辛くて後悔してお金を払ってでも辞めたいと思ってしまいます。 そこで色々調べていたら 労働基準法第16条を知りました。 私のパターンもこれに当てはまるのでしょうか? それとも例外はありますか? 払わなくていいものを払うのは嫌です。 金額も結構な額なので。 例え16条に違反してるとしても サインしてしまった以上払わなければいけないのでしょうか? どなたか教えて下さい。 困ってます。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”例え16条に違反してるとしても  サインしてしまった以上払わなければいけないのでしょうか?”     ↑  労基法が優先します。 労基法てのは、使用者と労働者とでは、強さが 違うので、労働者に不利益な契約が締結される 場合がある。 その場合に備えた法律で、最低基準です。 労基法を無視して、使用者と労働者の間で自由に 契約内容を定めることが出来るのであれば 労基法など無意味になってしまいます。 労基法は、守るべき最低基準ですから、強行法規です。 私的契約に優先します。

Mamecchi322
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 いざという時は強気に出てみようと思います。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

契約自体が白紙です。 前もって、費用の負担を誓約するものは 法律で禁止です。職業選択の自由を阻害するため。 研修は会社が社員に義務付けているものなので請求は できません。払う必要はありません。 請求してきたら労働基準監督署に書類を持っていくといいよ 請求が白紙になるから。

Mamecchi322
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し安心しました! ただ、契約書の控えをもらっていなくてサインしただけみたいになってしまってるので書類が手元にありません いざという時は労働基準監督署に相談してみます。 ありがとうございました!