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労働基準法17条

17条の条文に 「使用者は前借金その他労働することを条件とする 前貸の債権と賃金を相殺してはならない」 とありますが 「労働することを条件とする」 と言うのはどういう事を言うのでしょうか。 後もう一つこの条文の解説に 「また使用者は、労働の合意又は同意があっても、 前貸し金その他、労働することを条件とする前貸の債権と、 賃金を相殺してはならないが労働者が自己の意思によって、 相殺することは禁止されていない」 とあります。 合意又は同意があってもダメなのに、 自己の意思によって相殺はOKというのがいまいち理解できません。 解説お願いできませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>労働することを条件とする 昔の悪質な年季奉公のようなものでしょう。3年間辞めることなく働くのなら200万円貸すというようなことですね。 >合意又は同意があってもダメなのに、自己の意思によって相殺はOK 合意や同意は労働についてあるのであって、相殺を認めるのは労働者ですよね。読めば当たり前のように思いますが。

saex
質問者

お礼

なるほど。当方合意とか同意についていまいち理解不足でした。

その他の回答 (1)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

強制労働とか楼閣とか 奴隷奉公だね  親が1千万を受け取り娘を働かせる為にソープに身元を預ける。 男なら 力仕事を前提に、、。 自分が借りた金を自分の意思でそこから引いてくれというのを 妨げるのはおかしいというだけの話です。 これは合意ではなく あくまでも労働者の意思でしょ?

saex
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました^^

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