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労働基準法 第16条について。
労働基準法の第16条について質問です。 > 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、 > 又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 上記のようにありますが、これは額を決めなければ 構わないということなのでしょうか? つまり損害賠償の行為そのものは労働契約時に 明示されていても問題ないということですか?
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そういうことになります。 労働基準法16条は、損害賠償について労働契約時に実際の被害額に関係なく一定額の損害賠償をさせる契約をすることを禁止しているものです。違約金もからくりは同じです。 例えば「社用車を破損した場合には一律100万円を徴収する。」と金額を定めたものは労基法違反であるのに対し、 「社用車を破損した場合には修理額の実費を負担させる」というような契約は賠償額を予定していないので問題ないこととされています。
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- Akkyi
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回答No.3
損害の額を決めずに、実費なら良いですよ。 「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」の条文ですが、労働基準法の解釈では、損害賠償額を定めなければ違法性は問われません。
noname#156275
回答No.1
労働基準法の解釈例規のうち、昭和22年9月13日付発基第17号に「本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこと。」とされています。 よって、金額を定めない場合には、法違反にはなりません。なお、問題の有無と法違反の有無とは一致しませんので、問題ないとは言い切れません。