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会社のインセンティブ社員って労働基準法第27条の出
会社のインセンティブ社員って労働基準法第27条の出来高払い制のことですよね? 1日8時間労働で週休2日制のインセンティブ社員の出来高払い制の保障給って幾らですか? どういう計算で保障給が算出出来るのでしょうか?
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> 会社のインセンティブ社員って労働基準法第27条の出来高払い制のことですよね? 普通インセンティブは、通常の賃金に上乗せして、金銭的な報酬、表彰、特別休暇の付与、当人の希望なんかに準じた教育やセミナーなんかの受講などを指します。 インセンティブ とは - コトバンク http://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96 「インセンティブ社員」って事の定義が不明瞭ですが、上で言う金銭的な報酬のみを指すのなら出来高払いに近くはなるでしょうが、上の特別休暇ばかり支給されてて仕事しない社員ってのはあり得ないでしょうし。 以下、出来高払い制と読み替えるとして、 > 1日8時間労働で週休2日制のインセンティブ社員の出来高払い制の保障給って幾らですか? > どういう計算で保障給が算出出来るのでしょうか? 最低限の基準だと、労働基準法と最低賃金法で定める都道府県ごとの最低賃金とか。 それ以外に、最悪、当人の責でなく、あるいは当人がベストを尽くしたのにも関わらず実績が上がらなかったようなケースを想定して、休業手当相当の通常の賃金の6割なんかが目安になるって考え方もあるそうです。 職場のトラブルQ&A20 ~出来高払制の保障給~ | 福井県ホームページ http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa20.html
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労働基準法は,保障給の額(や計算方法)について,個別の労働契約や就業規則によって定めなければならないということを書いているだけです。 会社と従業員の合意内容によって定まる金額ですから,都道府県毎の最低賃金を下回っていなければ,いくらでも構いません。
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