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休業手当の最低保証2
先ほどの、休業手当の最低保証について、2番目に回答をいただきました方、読む前に、ベストアンサーを決めてしまいました。失礼しました。一番目に回答していだいた方、わかりやすいサイトの紹介ありがとうございました。勉強になりました。 2番目の方が解説してくださいました、「請け負い制」は、労働の全てが「請け負い」だと、業務委託契約となってしまいますから、労基法27条に言う保障給(労働時間に応じた一定額の賃金)の支給額が前提の上での「請け負い制」を(平均賃金の計算で)言っているとの解釈でよろしいでしょうか。何はともあれ、御回答、感謝申し上げます。
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もちろん労基法27条の守るのが前提です。