法律

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  • 電子書籍のスクショ、印刷について

    至急お願いします🙏 DMMブックスにて電子書籍を購入し、その漫画がのある一ページがとても好きでブロマイドとして個人の鑑賞に欲しいとお思いスクリーショットしコンビニL版で印刷してきたんですが、同人誌として販売されておりこれは複製になってしまうのではないかと思い質問させていただいてます。 これは著作権違反になってしまうのでしょうか? 逮捕されてしまうのでしょうか?

    • hacah
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  • 威力業務妨害罪

    大阪の行政書士が、ボーリング場に脅迫文とカッターの刃を送ったとして、威力業務妨害で逮捕されたそうですが、何と50回も同様の事案を起こしていたとのこと。素人が考えると、こんな事をすると1回で逮捕されるんではないかと思うのですが、なんで50回まで逮捕されなかったんでしょうか?

    • tahhzan
    • 回答数1
  • 日本にある外国人不良グループについておしえて!!

    中国人は怒羅権、 ネパール 東京ブラザーズ ロイヤル蒲田ラザーズ ベトナム ボドイ とか集団組んでたみたいですが、 最近問題になっているクルド人の人達の グループとかもあるんですか? ちなみに、ネパール人の人たちのグループは 組織だってヤクザとかそういうのに準じてバリバリ組織的な 活動をしているというよりは 昔日本にあった不良グループ程度のノリで若い子が喧嘩してたぐらいで ネパール人の人たちが評判悪くなって迷惑していると言う記事もありました 日本にある海外の外国人不良グループについておしえてください よろしくお願いします。 https://www.nikkansports.com/entertainment/column/hdesk/news/201906260001146.html https://bunshun.jp/articles/-/41430 繁華街でケンカを繰り返していたネパール人半グレ集団“東京ブラザーズのリアル”「アイツらの正体? 組織的な犯罪集団じゃなくて…」 https://bunshun.jp/articles/-/69994 「怒羅権」は日本人の差別や偏見に加えて、 貧困が生み出した犯罪集団。ネパール人の 「東京ブラザーズ」にベトナム人の「ボドイ」… 日本社会で育まれる外国人犯罪集団の実態 https://news.infoseek.co.jp/article/shueisha_157633/

  • 【法律・相続税対策】会社の大富豪の御曹司の上司が戸

    【法律・相続税対策】会社の大富豪の御曹司の上司が戸籍を両親から祖母の子供に養子縁組して相続税対策をしたそうですが、相続税の支払い額は変わらなくないですか? あと祖母が亡くなったら、また両親に養子縁組し直せば元の戸籍に戻れますか? どのくらい節税対策になるのでしょう? もっと良い遺産相続の相続税対策があれば教えてください。

  • 不正受給と脅迫

    彼女と喧嘩中です 彼女は家を出ていくと言ってるのですが 障害年金もらってるのに配信サイトで金を稼いでました 家を出ていくなら不正受給のこと言うからな って言うのは脅迫になりますか?

  • 競馬は賭博でない?

    「競馬は賭博に該当しない。何故ならば、賭博の要件に偶然の勝負があるけど、足が速くて優秀な馬が勝つのは必然であり、それは偶然の勝負ではないので。偶然の勝負というのは、サイコロの目を当てる、ルーレットの数字を当てる、スロットで揃えるみたいなこと。速い馬と遅い馬の勝負で、速い馬が勝つと予想することは、偶然に当てはまらない。」   ↑ このように主張する者が居ます。「君の主張は間違っている」と反論したいのですが、説得力を持って反論するには、どう論ずれば良いでしょうか? 周囲に聴衆が20人くらい居て、「この人の主張が間違っていると思う人は挙手!」とコールして、20人の聴衆に手を挙げさせるのは、強引でかつイマイチな方法ですかね。そうではなく、「競馬は賭博だ、何故ならば・・・だからだ」のように、理屈っぽい言論で主張したいです。 この者は、「偶然の勝負」に誤認があるのかなと。そこを上手く突いて論ずれば、説得力が発生するように思いました。具体的に、どう論じましょうか? なお、競馬が賭博かどうかはさておき、競馬法に基づいた競馬が合法なのは知っています。

  • 正社員前提の契約社員ってどうですか

    正社員前提の契約社員ってどう思いますか。かなり法律的なグレーゾーンと弁護士がやめとけと言ってましたが、私としてはやりたい仕事であって、ぜひチャレンジしてみたいです。 お願いします。

  • 相続放棄期限3ヶ月とは?

    相続放棄の期限は3ヶ月とのことですが、厳密にはどこまでの工程を3ヶ月以内に終えないといけないものですか。 (1)相続放棄申述書が裁判所に受理されるまで。 (2)相続放棄の照会書に対する回答書を返し、それが裁判所に受理されるまで。 (3)最後の、相続放棄受理通知書に記載された日付が3ヶ月以内。 (4)上記以外。この場合は、どこまでか教えていただけますか。 よろしくお願いします。

  • 交通費不正受給の逆パターン

    現在2.2kmの道のりを車で通勤しています。 月の交通費は1400円支給されていますが、実際に使うガソリン代は2400円ほどで1000円赤字の状態です。 自分の会社は車通勤の場合、 規定の計算式により距離に応じて交通費が決まります。 徒歩は片道2km以上の距離なら一律2500円の交通費が支給されます。 徒歩と車通勤の所要時間を比較すると10分ほど徒歩が遅いくらいなので徒歩通勤に変更しようかと思っています。 そこで気づいたのですが、 徒歩申請すれば2500円丸々もらえるが、私としては会社帰りの買い物や用事、悪天候の時のために車通勤という手段は残しておきたい。 ならば車通勤申請のままで用事があるとき以外は徒歩で通勤すれば少なくともガソリン代は節約できる。 そして私の場合、徒歩通勤の交通費2500円に対して車通勤の交通費は1400円と下回っているので、よくある「交通費不正受給」をするわけではなく、むしろ逆パターンになり会社に損はさせていない。 (発覚すれば注意はされるでしょうし事故に巻き込まれた場合は面倒なことになるでしょうが) そういうことで車通勤申請のままで基本は徒歩通勤にしようと思うのですが問題あるでしょうか?

  • 皆様ご用心

    電話にテープで女性の声「こちらは、日本年金機構です、まだ回答を頂いていないものが有ります」「お返事がない場合は年金が停止する事が有ります、・・・・・」と明らかに詐欺と思える電話がかかって来ています、 この様な”オレオレ詐欺的”な電話がかかって来た事が有りますか。

  • 知らない人に突き飛ばされました。

    先日、道を歩いていたら、後ろから「どけこら!」と言われて背中を突き飛ばされました。かなり強い力でびっくりして転びそうになりました。その際、私は道の右側を常識的な速度で歩いていました。スマホを見たりもしていませんでした。 私を突き飛ばしたのは、赤いニット帽をかぶり、杖を持ったおばあさんでした。杖を持ってはいましたが、ドスドスと音がしそうなほどの強い足取りで進んでいました。注意しようと追いかけると、その直後に、高齢でよろよろと歩くおばあさんのことも突き飛ばして進んで行きました。近くにいた男性が支えてくれたので転ばずにすみましたが、男性がいなかったら、大怪我をしていた可能性があります。 このような人は法律で裁くことはできるのでしょうか。また、今後同じようなことがあった場合、どんな言葉で注意をしたら、悪いことをしているとわかってもらえるのでしょうか。

  • 成年被後見人による契約は後見人が取り消せる?

    未成年者による契約は年齢を偽るなどの恣意性がない限り保護者(親権者)が取り消せますが、 成年被後見人が先方にそうであることを隠してした契約は後見人が取り消せますか? それとも、被後見人であることを明かそうが隠そうが、契約自体が無効なのでしょうか?

  • 世界にルールが無かったら?

    法律がないとどうなる? 社会でルールがなかったらどうなる? 様々な観点での意見を聞きたいです

  • 社会保障法

    社会保障法のレポート課題です。4000字以上という指示なのですが2000字ほどにしかなりません。何か付け足すべきものはありますか?間違っている部分があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。 以下①〜③の問題につき、社会保障法講義の範囲から、法的に論じなさい。①〜③合計4000字のレポート作成をお願いします。 <事例問題>以下①〜③の問題につき、社会保障法講義の範囲から、法的に論じなさい。 ①X氏はY社が事業展開する大崎駅前レストランにおいて店長職として勤務していた際、令和4年12月25日の業務終了後の帰宅途中、JR山手線乗車中、酔っ払い客Aが女性客に絡んでいるのをみて、「止めなさい。しばらく頭を冷やすため、電車を降りなさい」等と口頭で注意した。これに対してAが激高し、Xを背後から蹴るなどの暴行を加え、Xは結果的に令和4年12月〜令和5年2月にかけて2ヶ月間もの病院等での療養およびY社を休業することになった。 Xに対して、いかなる社会保険・労働保険法上の救済が考え得るか、論点を示した上で、社会保険・労働保険法上の根拠法・条文・法規範を示し、そのあてはめ等につき法的に論じなさい。 ②次にX氏は、令和5年2月末にY社に復職するも、その後、大崎駅前店舗が売上減少のため閉店することとなり、同12月1日にY社人事部長から北海道札幌市の別店舗への転勤が打診された。遠方への転勤となると、家族と離ればなれとなると考えたX氏は、Y社を同年12月末日付で自ら退職することとしたが、この場合に雇用保険法上、いかなる給付が考えられるか。根拠法・条文・法規範を示し、そのあてはめを論じるとともに、基本手当日額および所定給付日数などの給付内容等を示しなさい。 なおXの労働契約、雇用保険の被保険者期間、年齢等は以下のとおりである。 XとYとの労働契約内容  勤務地 全国転勤 / 週40時間勤務 期間の定めなし(いわゆる正社員) 賃金 令和5年6月1日〜同年12月末までの賃金月額40万円 Xの雇用保険の被保険者であった期間 20年間 Xの年齢 47歳(令和5年12月末時点) ③Xが令和6年1月以降、職安(ハローワーク)等において求職活動を行うも、再就職先が見つからず、基本手当等の受給期間も満了する。今後、Xに対して、社会保障法上、如何なる法的保障が考えられるか。根拠法・条文等を示しながら、法的保護のあり方につき、自由に論じなさい。 私の回答 ① 業務外での傷害に対する救済 論点:本事例におけるX氏の傷害が、労災保険法上の業務災害または通勤災害として認められるか。特に、「通勤災害」として認定される条件について検討します。 適用法令: 労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」)第7条(業務災害および通勤災害) 同法第12条の4(療養補償給付) 同法第14条(休業補償給付) 解説: 労災保険法は、労働者が業務または通勤に関連して負傷した場合に経済的な救済を提供する制度です。本事例では、X氏が勤務終了後、帰宅途中で負傷したため、この傷害が「業務災害」もしくは「通勤災害」として認められるかが論点となります。 業務災害の適否 業務災害は、労働者が事業主の支配下で業務遂行中に生じた災害を指します。本事例では、X氏は業務終了後に帰宅中であり、事業主の指揮監督下にはないため、業務災害として認められる可能性は低いといえます。 通勤災害の適否 通勤災害について、労災保険法第7条第2項では「労働者が通勤のために移動中に被った災害」を保護の対象としています。ただし、通勤の経路や手段が合理的であることが要件です。本事例では、X氏がJR山手線に乗車中であり、通勤経路として合理的である点から、通勤災害の要件を満たします。 問題となるのは、X氏が酔っ払い客Aに注意した行為が通勤災害の範囲を逸脱しているか否かです。判例や行政解釈によれば、通勤経路上での社会通念上妥当な行為は、通勤行為からの逸脱とはみなされません。X氏の行為は公共の場における正当な注意喚起であり、逸脱行為には該当しないと考えられるため、通勤災害として認定される可能性が高いといえます。 法的救済 通勤災害と認定される場合、X氏は次の給付を受けられます: 療養補償給付:治療に要する医療費全額が補助されます(労災保険法第12条の4)。 休業補償給付:休業期間中、賃金の60%が支給され、さらに事業主の責任で20%が補填されるため、実質的に賃金の80%が補償されます(同法第14条)。 これにより、X氏は治療中の経済的負担を軽減しつつ、休業中の収入減少を補填されることになります。 ② 遠方への転勤を理由とする自己都合退職と雇用保険給付 論点:X氏の自己都合退職が雇用保険法上の「特定理由離職者」に該当するか。また、基本手当の支給額および給付日数を具体的に計算します。 適用法令: 雇用保険法第12条(基本手当の支給要件) 雇用保険法施行規則第36条(特定理由離職者の定義) 同規則第20条(所定給付日数) 解説: 雇用保険法は、失業者に対し一定の給付を行い、次の就業までの生活を支えることを目的としています。本事例では、X氏が遠方への転勤を拒否し、自己都合退職を選択した場合、その退職理由が「特定理由離職者」として認められるかが重要です。 特定理由離職者の適否 雇用保険法施行規則第36条では、「正当な理由のある自己都合退職」を特定理由離職者として認めています。家族との生活維持が困難になる遠方への転勤を理由とする退職は、正当な理由に該当する可能性が高いです。そのため、X氏は特定理由離職者として扱われ、雇用保険の給付を受ける権利を有します。 基本手当の算定 基本手当日額は、退職前6か月間の平均賃金日額の50%~80%が支給されます。X氏の場合、月額40万円の賃金を基に計算すると: 賃金日額:40万円 ÷ 30日 = 約13,333円 基本手当日額:6,667円(50%相当額) 所定給付日数 被保険者期間が20年以上である場合、所定給付日数は330日と定められています(雇用保険法施行規則第20条)。 給付内容の詳細 支給総額:6,667円 × 330日 = 約220万円 支給期間:退職後の失業認定を受けた日から、最長で約11か月間(330日)。 これにより、X氏は一定期間、安定した収入を確保できることになります。 ③ 基本手当受給満了後の法的保障 論点:基本手当受給期間の満了後も再就職が困難な場合、X氏が利用可能な法的保障や社会保障制度は何か。 適用法令: 生活保護法(最低生活保障)第4条、第10条 職業安定法(職業訓練および就職支援) 住民税非課税世帯向け制度 解説: 基本手当受給期間が満了した場合でも、再就職が困難で生活が不安定になる労働者に対しては、以下の法的保障が提供されます。 生活保護 生活保護法第4条では、資産や収入が最低生活費を下回る場合、国が生活費を補填する制度が規定されています。支給額は世帯の収入状況や地域ごとの基準額に基づき算定されます。たとえば、大都市部と地方では生活扶助基準が異なります。 生活保護を申請する場合、資産や収入の詳細な申告が必要ですが、これにより最低限の生活が保障されます。 職業訓練および就職支援 職業安定法に基づき、ハローワークでは無料の職業訓練が提供されます。例えば、スキルアップを目的としたITスキル講座や介護職向けの研修などが挙げられます。これにより、X氏の再就職可能性が高まると期待されます。 住民税非課税世帯向け支援 非課税世帯の場合、医療費の減免や公共料金の割引制度など、多岐にわたる支援策を利用できます。これらの制度はX氏の生活費負担を軽減するために有用です。 自治体独自の支援策 自治体ごとに設けられている就労支援や家賃補助制度なども活用できる可能性があります。X氏の居住地における具体的な支援内容を調べることで、さらなる救済を得ることが可能です。 まとめ 以上のように、X氏の事例においては、労災保険法や雇用保険法、生活保護法といった社会保障法に基づき、段階的な救済が図られる仕組みが存在しています。傷病に対する救済、失業後の生活保障、さらに再就職支援まで、社会保障制度はX氏の生活を多面的に支援する体制を整えています。 社会保障法は、労働者が予期しないリスクに直面した際、その負担を社会全体で分担することを目的とした制度であり、X氏の事例はその意義を具体的に示しています。

    • Shun884
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  • 商事決済法課題

    下記課題についてお教えねがいたいです。 以下の事案において、XのYに対する手形金請求は認められるか? 判例・学説に基づいて、あなたの考えを述べなさい。  【事案】  YはAとの間で土地の売買契約を締結し、Yはその売買代金債務の支払のためにAを受取人とする本件約束手形を振り出した。他方、AはXから金銭を借り受け、Aはその貸金債務の担保のために本件手形をXに裏書譲渡した。本件手形の満期前に、Aは上記貸金債務をXに弁済したが、その際、Xは「後で返す」と言って、Aに本件約束手形を返還しなかった。その後、本件手形の満期が到来したので、XがYに対して手形金を請求した。

    • Shun884
    • 回答数1
  • 採用面接で独身か既婚か子供がいるかを聞くことの是非

    今、パートの人を募集してまして、質問です。 パートの人の採用面接で、独身か既婚か子供がいるかを聞くことはできますか? また採用を決めたとき、単独の住民票ではなく、世帯の住民票を出してくれということはできますか?

  • 商事決済法課題について

    A(振出人)がB(受取人)に約束手形を振出した場合を念頭に置いて、手形行為の無因性(=手形の無因証券性)について説明したうえで、以下の事案を想定して、手形法17条本文が規定する「人的抗弁の切断」の理論的な根拠について、学説を踏まえて、あなたの考えを述べなさい(16点)。  【事案】  AがBに対して約束手形を振り出したところ、AB間の振出の原因関係(売買契約)にBの債務不履行(履行遅滞)があったので、Aが振出の原因関係(売買契約)を解除した。その後、Bが本件約束手形を善意のCに対して裏書譲渡した。 私の回答 手形行為の無因性とは、手形自体が手形金額を請求する権利を有する独立した証券であり、その権利の行使が手形の原因関係(売買契約など)に依存しないという性質を指す。この無因性の性質により、手形所持人は原因関係に問題があっても手形自体に基づく請求を行うことが可能となる。しかし、この原則には例外もあり、例えば原因関係の不存在を理由として抗弁が認められる場合もある。 【事案】において、A(振出人)はB(受取人)との売買契約を解除し、その結果としてBに対する支払い義務が消滅したと主張している。一方で、BがCに手形を善意で譲渡したため、CがAに対して手形金額を請求しているという状況。この問題を解決するうえで、手形法17条本文に基づく「人的抗弁の切断」の概念が重要になる。 「人的抗弁の切断」とは、手形が譲渡された場合に、手形の取得者が善意であり、かつ手形上の権利を適法に取得した場合には、振出人が受取人に対して有する原因関係に基づく抗弁(人的抗弁)を手形取得者に対して主張することができなくなるという原則を指す。この規定の理論的根拠については、学説上さまざまな見解がある。 第一に、流通証券性を重視する見解。この見解によれば、手形は金銭の支払いを容易にするための流通手段としての機能を持つため、その流通性を損なうことなく、広く取引社会において信用を確保する必要があるとされる。もし振出人が原因関係に基づく抗弁を自由に主張できるとすれば、手形の取得者が不安定な立場に置かれ、手形の流通性が大きく損なわれるおそれがある。 第二に、信義則を基礎とする見解。この見解では、手形の振出人が手形を発行した以上、手形を流通させることに対して一定の責任を負うべきであるとされている。振出人が抗弁を主張することにより、善意の第三者である取得者が不利益を被ることは不当であるという考え方。 これらの理論を踏まえたうえで、私の考えを述べる。手形の流通性を維持することは重要ですが、それが振出人の権利を著しく侵害する結果となるのは避けるべき。したがって、「人的抗弁の切断」の適用範囲は慎重に解釈されるべきであり、特に手形の譲受人が善意無重過失であることが厳格に求められるべき。また、振出人が原因関係の問題について相手方に明確に通知している場合には、その通知が新たな譲受人に伝わるような仕組みを整備することが望ましいと考える。 以上を踏まえると、本件においてCが善意無重過失で手形を取得している場合、Aは手形法17条に基づき人的抗弁を主張することはできない。ただし、Cが手形取得時にBとA間の原因関係の問題を知っていた場合や、注意を払えば知り得た場合には、Cに対しても抗弁を主張できる可能性がある。このように、具体的な事実関係に基づいて判断する必要があるが、最終的には手形の流通性と当事者間の公平の調和を図るべきであると考える。 2 上記問を踏まえて、以下の事案において、XのYに対する手形金請求は認められるか? 理由を付して、答えなさい。  【事案】  YはAとの間で土地の売買契約を締結し、Yはその売買代金債務の支払のためにAを受取人とする約束手形を振り出した。しかし、この土地売買契約はAのYに対する詐欺によって締結されたものであった。Yが土地売買契約を取り消す前に、Aは、YA間の土地売買契約が詐欺であることを知っているXに対して、本件手形を裏書譲渡した。その後、YはAとの土地売買契約を取り消した。本件手形の満期になったので、XはYに対して手形金を請求した。 私の回答 本件において、XのYに対する手形金請求が認められるかを検討するにあたり、まず手形行為の無因性および手形法17条本文に基づく「人的抗弁の切断」の規定について考える必要がある。 手形行為の無因性とは、手形がその原因関係(本件ではYとAとの土地売買契約)に影響されず、手形自体の独立した性質に基づいて効力を有することを意味する。この原則により、手形所持人は手形に基づく権利を行使する際に、原因関係が有効かどうかに影響されないのが原則。 さらに、手形法17条本文は、善意の手形取得者が振出人に対して手形金請求を行う際に、振出人が原因関係に基づく抗弁を主張することを制限する規定。これにより、手形の流通性が保護され、手形取得者が安心して手形を取得・利用できる環境が確保される。 1. 本件における検討 原因関係の問題  YがAとの間で土地売買契約を締結したが、この契約はAによる詐欺によって締結されたものであり、Yはこの契約を取り消した。したがって、YはAに対して、土地売買契約の無効を理由に手形金支払義務がないと主張できる状況。 Xの善意性の欠如  Aは手形をXに裏書譲渡しているが、XはYA間の土地売買契約が詐欺であることを知っていた。この点が重要。手形法17条本文の適用には、手形取得者が善意であることが前提条件となる。善意とは、原因関係の問題について認識していないことを意味し、本件ではXが詐欺の事実を知っていたため、Xは善意の取得者には該当しない。 手形法17条の適用の可否  Xが詐欺の事実を知っていた以上、YはXに対して手形法17条本文に基づく「人的抗弁の切断」を主張されることはない。すなわち、Yは原因関係に基づく抗弁(詐欺による契約取消し)をXに対しても主張することが可能。 2. 結論 以上を踏まえると、本件ではXのYに対する手形金請求は認められない。その理由は、XがYA間の原因関係(土地売買契約が詐欺によるものであること)を知っていたため、YはXに対して手形金支払義務を免れるための抗弁(詐欺による契約取消し)を主張できるから。手形法17条本文の「人的抗弁の切断」は、善意の取得者に限って適用されるものであり、悪意または重過失の取得者には適用されないため。 また、手形の流通性の保護という観点から、善意取得者が保護されることは重要だが、本件のように取得者が悪意の場合には、その保護は不当であり、振出人の権利が優先されるべき。したがって、本件におけるYの主張は正当であり、Xの請求は認められないと結論付けられる。

    • Shun884
    • 回答数0
  • 裁判

    上野の中国人夫婦殺害事件ですが、2024年7月に全員起訴されたとのことですが、この場合通常だと、裁判はいつから始まり、最初の判決はいつぐらいになるのが通例ですか?

    • Masajjp
    • 回答数0
  • サイコパスって

    他人に迷惑かけ散らしながら 被害者面できるのは 何故でしょう?

  • SNSの画像を自分と偽って他人の画像を送った場合

    卑猥な画像などではないのですが、他人の画像を使ったら本人が被害届ださなくても、 何か罰金や逮捕などあるでしょうか? 10年ほど前なのですが、ネットで見つけた他人の写真を自分と偽って、 ネットで知り合った人に送ってました。 未成年とも言って卑猥な話もしてたと思うのですが、 画像自体は卑猥なものでなく、ただの服装のスナップ写真という感じで、 顔は隠してました。 今だと、写真の人本人が被害届のようなのを出さなくても、 捜査などされるでしょうか?