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労働基準法第9条について

 中央労働基準監督署に夫の労災を申請をしていました。平成21年4月2日この件に対し処分通知を貰いました。 理由はいくつかありますが、その中に (本件被災労働者は、事業場と業務委託契約を交わしており、労働基準法第9条に定める「事業に使用されるもので賃金を支払われるもの」に該当せず、労働者と認められないので不支給と決定したものとする。  という項があります。労働基準法9条としか書かれていませんが、これは9条の何章の何条に当たるのか教えてください。 夫は、毎月会社から給料が振り込まれ定期券六ヶ月分のお金も会社から貰っていました。 会社に役職もありました。  夫は、労働者でなく、なんだったのか今首を傾げています。

みんなの回答

回答No.2

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM (定義)第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 何章もなにも9条には「章」がないです。 ・雇用契約が存在しない ・業務委託契約書が存在する ・役職として扱われ、勤務時間に制約がなく、時間外手当の支給がない ・労災保険及び雇用保険に加入していない 等に該当する可能性があります。 いずれにしてもあなたが自分の夫に十分な説明を受けてから行動してください。 質問サイトで奥さんが質問している場合の相当数が「夫には詳細を確認せず、貰った文書関連だけで質問」しているようです。 家庭内での話し合いがきちんとなされれば、キーワードで検索も出来るはずです。 せめて労働基準法全文位は読み込んでください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
okome55
質問者

お礼

ありがとうございました。 色々、勉強します。労働基準法全文を読み込みます。

回答No.1

  http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1 労働基準法第9条はこれだけです -----------------転記---------------------- 第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 ------------------------------------------- 業務委託契約を交わしてたのなら、貴方が給料と思ってたのは業務委託契約に基づく支払いではなかったのでしょうか? その会社に就職してたのでしょうか?  

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