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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法12条 平均賃金算定について)
労働基準法12条 平均賃金算定について
このQ&Aのポイント
- 労働基準法12条の平均賃金算定について、労働日数の算定には(2)も(3)も一日としてカウントされるのかについて質問があります。給料明細では(2)は深夜手当、(3)は2回で一日の出勤となっています。
- 労働基準法12条の平均賃金算定に関して、質問があります。具体的には、(2)も(3)も労働日数としてカウントされるのかについてです。給料明細では(2)は深夜手当、(3)は2回で一日の出勤となっています。
- 労働基準法12条の平均賃金算定について質問があります。具体的には、労働日数の算定についてです。(2)も(3)も一日としてカウントされるのでしょうか?給料明細では(2)は深夜手当、(3)は2回で一日の出勤となっています。
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> 労働日数の算定には(2)も(3)も一日としてカウントされるのでしょうか? 2)の勤務は、夜勤入りの日の勤務として、1日です。 夜勤明けの3)の勤務は別の1日です。ですので、暦日の31日を超えることはないです。 > (3)は2回で一日の出勤となっております。 それは、賃金支払いのルールで、上の勤務日数カウントとは関係ありません。
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