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実例に即した労働基準法第91条の解釈を知りたい
一般論としての解釈は一応知ってますが、下記例の場合どうなのか知りたいです。 ・職 種 ドライバー ・勤務日 一ヶ月あたり24~27日 (週1固定曜日が休日なので月によって勤務日数が変わる) ・賃 金 日給1万円 +無事故手当800円/日、他手当200円/日)+交通費 例:交通費が月1万円、勤務日数26日(欠勤なし)だった場合、 (26日×1万1千円)+1万円=29万6000円 になる。 ただし就業規則からすると、事故(ガードレールにバンパーをぶつけたという程度でも)をした場合は無事故手当は最低一ヶ月非支給となる(例の場合で2万800円引かれることになる。また事故の程度によりさらに翌月分も非支給になる場合がある)。事故の前日までは無事故でやっていたのにその分まで支給されないところをみると、実際は月手当なのを日割りして表示しているだけともいえる。 そこで法91条をみると、 「・・・減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とある。 「・・・半額を超え」の部分について、上記例で、月給から2万円以上(=賃金日割の2日分弱)も差し引くのは違法なのではないでしょうか。 また「総額が・・・」の部分について、仮に翌月分も非支給になったとすると総額が4万円以上になるわけで、「1賃金支払期における賃金の総額の10分の1」を超えることになる。これまた違法なのではないでしょうか。 どうなんでしょう。
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- h2goam
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質問の範囲では手当ての支給要件に満たない手当て不支給なので法の言うところの「減給の制裁」に当たらないと解すのが妥当。 最終的判断は就業規則や労働契約書の原本を確認しないと回答できません。(つまり貴方が補足等で就業規則を書き込んでもその記載就業規則が正しいと言う留保をつけた回答となります。)