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労働基準法第15条でお訊ねいたします。

労働基準法第15条により、労働者と労働契約を結ぶに当たって、労働条件を明示することを使用者に義務づけています。 明示する労働条件の中で、契約期間、就業場所、業務内容、始業終業の時刻、賃金に関する項目等については、書面で交付することになっています。 .前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 基準法に以上の事が記載されています。 「労働者に書面で交付していない場合」、どのような事になるのでしょうか。

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  • seble
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回答No.3

どのような事とはそういう事を聞きたいのですね? 罰則は労基法にきちんと明記されています。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13 第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 1、第15条第1項若しくは第3項 40km/hオーバーのスピード違反をやったぐらいかな? 反則金制度はなく、いちいち送検、起訴して裁判しなければならないので、現実に起訴される事はまれです。 かなり悪質な場合だけでしょう。通常は注意程度かな? 答えとしてはそういう事になるかと。注意程度、注意があるかもしらんしないかもしらんし、悪質なら送検されるかもしらんし。 送検され、起訴もされ、裁判で有罪となっても、30万以下の罰金という事は初犯なら10万ぐらいでしょう。個人ならちょいと痛いでしょうけど、会社の会計規模からすれば蚊に刺された程度では?

nigadake48
質問者

お礼

有り難うございます。 私の疑問点が要を得ずすみません。 納得いたしました。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.2

本来、強制労働は禁止されていますし、民法に基づく労働契約の履行義務は労働者側にはさほどありません。 労働者側が、契約を期限前に一方的に解約したとしても、それを根拠に損害賠償を認めた例はほぼゼロです。 ergo 即時に労働契約を解約できる、という文言に実質的な意味はありません。 相違しなくとも、即時に解約したところで、ほとんど、、、法的な問題は発生しません。 書面の交付が無い場合も、結局のところ同じ事になります。 ただ、書面が無い以上、契約内容自体は、言った、言わないの世界に突入するのかと。

nigadake48
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 このことで労働者側は問題ないかと考えられますが、 会社側が労働条件を明示して書面を渡していないことで、 義務違反というようなことはないのでしょうか?

回答No.1

その場合は書面での明示がないのでおそらく義務違反ですし労働をする必要がないのでやめることが出来ると思います

nigadake48
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 義務違反に対しての罰則等が考えられますね!? 具体的にはご存知ないでしょうか?

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