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労働基準法第15条

企業は従業員を採用するときに、賃金や労働時間などの一定の事項の労働条件を 書面で明示することが労働基準法第15条で義務付けられていると思います。 6年前に正社員として雇用された従業員にも適用されるのでしょうか? 会社が書面を明示していない(書面を受け取っていない)場合、企業に罰則はあるのでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.2

労働基準法第15条違反って事だと、30万円以下の罰金の罰則が規定されています。 ・書面の提示を繰り返し請求。 ・労働基準監督署から繰り返し改善命令。 ・労働基準監督署経由であっせんなど行う。 など、段階的な段取りを踏まないと、いきなり起訴、書類送検、裁判で有罪、罰金なんて事にはならないと思いますが。

satopower
質問者

お礼

なるほど~ 雇用時に書面提示されていなかったからといっていきなり訴えることは難しいわけですね! 勉強になります。

その他の回答 (1)

  • 199012
  • ベストアンサー率33% (94/284)
回答No.1

賃金や労働時間、労働条件の明記は正社員の場合、「就業規則」が会社に必ずあり、交通費などの明記もされています。従業員はこれを遵守する事が義務付けられています。 「会社が書面を明示していない」、会社によってはこの「就業規則」をもって従業員との契約とする所もあり、「就業規則」があれば企業に罰則はありません。又、必ず入社時にこの「就業規則」の説明があるはずですので、説明が無かったら会社の総務で「就業規則」の閲覧を受けて目を通す必要があります。

satopower
質問者

お礼

なるほど~そういう解釈というかそういうこともあるのですね~ 参考になりました