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妻に払う役員報酬について

今後、私を代表取締役、妻を取締役として2人で会社をはじめます。 役員報酬をどのような配分で支払おうか考えているのですが、 たとえば、わたしと妻であわせた年収が500万とします。 最初はわたしと妻で250万づつになるようにしようと思っていたのですが、「妻を扶養に入れると節税になる」みたいな意見もネット上で見かけました。意味をはき違えているのかもしれませんが、 たとえば、私が年収400万で妻が100万ということにし、妻を扶養に入れて、私が所得税で配偶者控除を受けたりすることは有効な節税となるのでしょうか? それともあまり意味はないでしょうか? 実際の仕事は2人ともフルで働くのでこのような配分は現実離れしているとは思うのですが、、通常はどのようにするものなのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ben0514
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回答No.3

法人としての節税、各個人としての節税、さらには個人の社会保険の保険料の節約まで総合的に考えるべきだと思います。 役員報酬は基本的に特別な理由がないと変動すべきではありません。税務調査などで指摘を受けることにもなりかねませんよ。 特別な理由がなければ、奥様を役員にしなくても良いのでは? 役員登記していなくてもみなし役員として税金の取り扱いは一緒です。 許認可申請などでは役員の数で書類の量が変わりますし、そのための費用も多くなります。

その他の回答 (2)

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>妻を扶養に入れて、私が所得税で配偶者控除を受けたりすることは有効な節税となるのでしょうか?  配偶者控除で38万円ですから金額にすると年3万8千円程度の節税にはなります。 この他に年収250万円だと月20万円程度の報酬になりますから、 本人負担、会社負担あわせて5万円程度の社会保険料が別途、 発生することになります。年間にすると60万円ですから、 これが一番大きいでしょう。 >通常はどのようにするものなのでしょうか? 法人税の面で考えると、代表者はもちろんのこと、普通の取締役で あっても給料の増減に制限がかかります。 (これは税務署が経費として否認してくる可能性があるので、 所定の手続きにしたがってする必要がでてくるということです) また、どういう仕事かは知りませんが、 いざ怪我という時に代表者は一般の労災保険に加入できませんので、 別途、その手の保険に加入することになります。 怪我をしやすい職種を旦那さんが受け持つところでは、 奥さんを代表者に祭り上げて、旦那さんは一般社員扱いにする というところもよく目にします。 そういう心配がなければ、奥さんはパート程度にとどめておいて、 いざという時に責任がかからないようにし、 利益が出たら、給料を増やし、利益の調整をしやすくするような 身分においておくというようなところもあるようです。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

法人から代表者とその妻への役員報酬を合計して500万円支払うのが限度だという状況だと仮定して、述べさせてもらいます。 給与収入が年間103万円以下の場合には、控除対象配偶者になれます。 奥様が法人から貰う給与が103万円以下なら、控除対象配偶者になれます。 旦那様は奥様を控除対象配偶者として配偶者控除を受けることができます。 配偶者控除額は38万円ですから、それにかかる税金は節税できます。

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