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時間外手当てについて
正社員の時間外手当ては、何分単位から付けてますか(付けてもろてますか)
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割増賃金の計算過程に於いては、分単位です。1時間あたりの賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げています。又その月における割増賃金の計算過程において、総労働時間数に30分未満の端数がある場合には切り捨て、30分以上の端数がある場合には1時間に切り上げています。
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- srafp
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どのような趣旨や立場でご質問を為されたのかが不明ですが、他社の実情を知ったところで、違法状態を回避したり解消するためには役立ちません。 知るべきは、法律上はどうなのか?だと思います。 1 労働時間には「所定労働時間」と「法定労働時間」があり、時間外労働の割増賃金は「法定労働時間」を超えて労働した分に対して発生する。 2 2番様が書かれている通りで、会社の規定は原則として関係ないが、会社の規定が「所定労働時間」を超えた時からになっているのであれば、その部分は労基法より有利なので、有効となる。尚、労基法の定めにより、所定労働時間は法定労働時間以下である。 3 一定期間の時間外労働の労働時間数を集計し、その端数を調整する事は認められているが、基準となる通達が存在する。 通達文が手元の資料からは探し出せなかったので、そのことが書いてあるURLを幾つか載せます http://www.nabejim.com/zangyou2.htm http://www.asahi-net.or.jp/%7Esq2h-nkns/hasuushori.html 4 尚、会社の為に法定労働時間を越えて働いていても、その時間の全てが時間外労働に認められるわけではない。これは「休憩」にも言える事だが、命令(暗黙の指示を含む)が無いのに仕事をするのはサービス労働であり、賃金を請求できない。
- Gletscher
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その会社規定で違いますね。会社の規則を確認してください。 ちなみに当社では、1.5時間を最低限度で、0.5時間単位です。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
個人の判断でできるものではありません。労基法上は、規定の労働時間を越えればすべて時間外手当の対象です。
- acus
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こんにちは。 私の会社では、1分単位で付けてもらってますよ。 ただ定時過ぎたらすぐというわけではなく、定時から15分ほどは猶予があって、その後から時間外手当てが発生します(発生し始めたら、定時からの15分間分も加算される) そんなところでよろしいでしょうか?