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時間外手当について
時間外手当の計算方法ですが、30分単位での残業計算は、違法でしょうか。就業規則に明記すればいいのでしょうか?希望は、30分単位で付けたいのです。
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質問者が選んだベストアンサー
普通は1ヶ月とかの累計で計算しますが、 >希望は、30分単位で付けたいのです。 残業命令を30分単位で出されれば良いのでは? その代わり31分の時は60分になりますね...切り上げするのは自由、違法にはなりません
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- seble
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1の方と同じ事なのですが、 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q09.html <割増賃金の支払方法> 割増賃金は、その対象となる時間外労働、休日労働、深夜労働が発生した賃金支払期間ごとに支払う必要があります。その場合、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数があるときに、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは賃金全額払いの原則に反しないとされています(昭63.3.14基発150号) 1ヶ月合計して30分単位で四捨五入するところまでは認められています。 1日単位では不可。
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ありがとうございます。参考になりました。まずは、作業効率などを見直し、残業を減らします。
- comattania
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時間外労働は、労働者側との合意が必要です。その合意書を労基署に提出して、労基法に違反していないかチェックを受けなければなりません。36協定と言います。 http://www.roumunokotonara.com/36kyoutei.html また、残業時間の計算方法も、労使の協定が無ければ、紛争の素となります。30分計算は、企業側有利のようですが、実際には不利と認識してください。時間の繰り上げ繰り下げが発生するからです。細かい計算が有利であることは、・・・・ま、お考えください。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。まずは、残業をでき得る限りしないで済むシフトを組みます。
超過勤務手当は1日8時間を超えて労働して初めて発生します。 法律的な解釈では、8時間を1分でも越えれば超過勤務になるということになります。 30分単位でもよいのですが30分未満を切り捨てることは出来ません。 1分でも超過すれば、30分の超過として計算することになります。 超過分を1分でも切り捨てると法的には違反となります。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。できるだけ、残業しないで済むようなシフトを組みます。
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
特に法律上で時間の単位の定めはありませんが、切り下げは違反です。 例えば、29分の残業は残業無しとか四捨五入して14分は残業無しとかは認められません。 30分単位であれば、1分でも30分相当の残業代を支払うということです。 一般的に多いのは、日々は1分単位で計算しておいて給与の締めで時間外勤務時間を合計して、それから30分単位なり1時間単位に切り上げるという方法だと思います。
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。まずは、残業をでき得る限りしないで済むシフトを組みます。